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最判昭和44年3月4日

平年の「2月29日」を満期とする手形の記載は、2月末日を満期とする趣旨と解され、手形は有効である。

商法手形法・小切手法本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:予備H23・予備R3

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和43(オ)1079 約束手形金請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第23巻3号586頁
参照法条
手形法1条4号,手形法2条2項,手形法75条3号,手形法76条2項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

平年における二月二九日を満期とする手形の記載の趣旨

裁判要旨

平年における二月二九日を満期とする手形の記載は、二月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

約束手形金請求事件である。手形の満期は「昭和40年2月29日」と記載されていたが、昭和40年は平年であり、暦の上で2月29日は存在しない。

手形債務者側である上告人は、上告理由第1点でこの満期記載を問題とした。原判決は、これを同年2月末日の記載と解する結論をとっていた。

ほかに上告人は、次の2点も争った。

  • Dの妻に交付された金員の支払が、旧手形債務と本件手形債務の弁済にあたるか。
  • 文書提出命令の申立てについての判断に違法があるか。

原審は、Dの妻がこの金員をDの保釈金・弁護料等を調達するために受け取ったと認定した。そのうえで、上告人の復代理人またはDの使者として受領したものではないとして、弁済の主張を退けた。上告人が上告したが、最高裁は棄却した。

争点

  • 平年における2月29日という暦上存在しない日を満期として記載した手形の記載の趣旨(満期の記載の解釈)
  • そのような満期記載によって手形要件(手形法75条3号)を欠き、手形が無効となるか

判旨

上告棄却。

結論:平年における2月29日を満期とする手形の記載は、2月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。したがって、満期の記載を欠くものとして手形が無効になるわけではない。

規範(答案用):「平年の2月29日の記載は、その年が平年であることにかんがみ、同年2月末日を記載したものと解すべきである。」

原判決はこれと同旨の結論をとっており、正当とされた。弁済の主張(第2点)と文書提出命令の主張(第3点)はいずれも退けられた。裁判官全員一致である。

判決文から

「昭和四〇年二月二九日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年二月末日を記載したものと解するのが相当である。」

判旨の核心。平年を根拠に2月末日の記載と解釈

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。