最判昭和44年3月27日
共有者の一人が持分権を放棄した場合、他の共有者は抹消登記ではなく、放棄された持分権の移転登記を求めるべきだとした判例
出題:司法R6・予備R3・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和43(オ)602 土地建物所有権確認等請求
- 裁判
- 判決・その他
- 判例集
- 民集 第23巻3号619頁
- 参照法条
- 民法177条,民法255条,不動産登記法1条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
共有持分権の放棄と登記方法
裁判要旨
共有登記のなされている不動産につき、共有者の一人が持分権を放棄した場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであつて、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されない。
解説
事案
- 本件土地・建物は、もともと上告人とDの共有であり、共有の登記がされていた。
- 昭和19年3月1日ころ、上告人が自己の持分権を放棄した。その結果、Dがその持分権を取得し、本件不動産の単独所有者となった。原審はこのように認定した。
- そのうえで原審は、上告人に対し、本件不動産について上告人の持分権取得登記の抹消登記手続を命じた。
- 上告人は、持分放棄の認定を争って上告した。
- 最高裁は、事実認定に関する上告理由は退けた。しかし職権で、登記手続の方法について判断した。
争点
- 共有登記のある不動産で共有者の一人が持分権を放棄した場合、他の共有者がその権利変動を第三者に対抗するには、どのような登記によるべきか(移転登記か、放棄者の持分権取得登記の抹消登記か)
判旨
結論:原判決のうち、上告人に持分権取得登記の抹消登記手続を命じた部分を破棄し、大阪高裁に差し戻した。その余の上告は棄却した。
規範:すでに共有の登記がされている不動産で、共有者の一人が持分権を放棄し、その結果として他の共有者がその持分権を取得した場合を考える。この権利変動を第三者に対抗するには、不動産登記法上、放棄に係る持分権の移転登記をすべきである。すでにされている放棄者の持分権取得登記の抹消登記をすることは許されない。
答案では次のように書ける。「持分放棄により他の共有者が持分を取得した場合、その権利変動の公示は放棄持分の移転登記によるべきであり、放棄者の取得登記の抹消によることはできない(最判昭和44年3月27日)」。
判決文から
「その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであつて、すでになされている右持分権取得登記の抹消登記をすることは許されないものと解すべき」
移転登記によるべきで抹消登記は不可とする核心部分
「すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において」
規範が適用される場面(共有登記済み・持分放棄)の特定
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
