最判昭和44年2月13日
制限行為能力者であることを黙っていただけでは民法21条(旧20条)の「詐術」に当たらないとした判例
出題:司法R4・予備H23
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和42(オ)607 土地所有権移転登記抹消登記手続請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第23巻2号291頁
- 参照法条
- 民法20条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」
裁判要旨
無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。
解説
事案
準禁治産者(現行法の被保佐人に相当)であるDは、自分の所有する農地に抵当権を設定して金銭を借りた。その後、利息を支払わなかったことから、本件土地の売買をするに至った。Dはこの間、終始自分が準禁治産者であることを黙っていた。
本件は土地所有権移転登記の抹消登記手続請求事件であり、売買の効力が争われた。上告人らは、Dの行為は詐術に当たり取消しは許されないと主張した。その理由は、Dが相手方の誤信を改めず、むしろ誤信が続くのを利用したという点にある。またDは、Eに対し「自分のものを自分が売るのに何故妻に遠慮がいるか」と述べていた。上告人らはこれも詐術の根拠として主張した。
原審は詐術を認めず、上告人らが上告した。
争点
- 民法20条(現21条)にいう「詐術」の意義(積極的術策に限られるか)
- 制限行為能力者であることを黙秘することが「詐術」に当たるか
- 詐術の成立に、能力者であると信じさせる目的が必要か
判旨
上告棄却(詐術を否定した原審の判断を是認)。
規範
- 「詐術」とは、無能力者(制限行為能力者)が能力者であると誤信させるために積極的術策を用いた場合に限られない。
- ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて、相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合も含む。
- 黙秘していた場合でも、それが他の言動などと相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたと認められるときは、詐術に当たる。
- 単に黙秘していたという一事だけでは、詐術に当たらない。
- 詐術といえるには、能力者であることを信じさせる目的が必要である。もっとも、黙秘していたことから直ちにその目的があったと認めなければならないわけではない。
あてはめ
売買に至るまでの経緯に照らすと、Dの黙秘は詐術に当たらない。Eに対する「自分のものを自分が売るのに……」との発言も、Dの能力に関する言辞ではないとした原審の認定を是認した。
判決文から
「民法二〇条にいう「詐術ヲ用ヰタルトキ」とは、無能力者が能力者であることを誤信させるために、相手方に対し積極的術策を用いた場合にかぎるものではなく」
詐術は積極的術策に限られないことを示す
「無能力者が、ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合をも包含すると解すべきである。」
答案に書くべき詐術の定義部分
「無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが、無能力者の他の言動などと相俟つて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、なお詐術に当たるというべきである」
黙秘+他の言動で詐術となりうる
「単に無能力者であることを黙秘していたことの一事をもつて、右にいう詐術に当たるとするのは相当ではない。」
単なる黙秘は詐術でないという結論
「詐術に当たるとするためには、無能力者が能力者であることを信じさせる目的をもつてしたことを要すると解すべきである」
詐術の主観的要件(目的)を明示
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