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京都府学連事件

最大判昭和44年12月24日

みだりに容ぼう等を撮影されない自由を憲法13条で認め、警察官の無令状写真撮影が許される要件を示した判例

憲法幸福追求権・プライバシー捜索・差押え・検証捜査の端緒・任意捜査本試験で 15 問(短答 14・論文 1)

出題:司法H23・司法H24・司法H25・司法H26・司法H27・司法R1・予備H23・予備H26・予備R4・予備R5・予備R8

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和40(あ)1187 公務執行妨害、傷害
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第23巻12号1625頁
参照法条
憲法21条,憲法13条,憲法35条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例10号)2条,6条,刑訴法218条2項,刑訴法220条,警察法2条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性 二 みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法一三条 三 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法一三条、三五条

裁判要旨

一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法二一条に違反しない。 二 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。 三 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条、三五条に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

京都市の公安条例(昭和29年京都市条例10号)は、集会・集団行進・集団示威運動に公安委員会の許可を要求していた。昭和37年6月21日の集団行進・集団示威運動で、被告人の属する学生集団は先頭集団となり、被告人はその列外最先頭に立って行進していた。この集団は、先頭から4〜5列目くらいまで7〜8名くらいの縦隊で、道路のほぼ中央を行進していた。これは、公安委員会の許可条件「行進隊列は四列縦隊とする」と、警察署長が道路交通法77条に基づいて付した条件「車道の東側端を進行する」に、外形的に違反する状況であった。

違法状況の視察・採証に従事していたD巡査は、この状況を現認して許可条件違反があると判断した。そこで、違法な行進状態と違反者を確認するため、歩道上から集団の先頭部分を撮影した。被告人は公務執行妨害・傷害で起訴された。

上告審では、本条例の合憲性に加え、本人の意思に反し令状もなく行われた撮影が憲法13条・35条に反し、刑法95条1項で保護される適法な職務執行に当たらないかが争われた。

争点

  • 本条例が憲法21条・31条に違反するか
  • 憲法13条により、承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由が保障されるか
  • 本人の同意も令状もない警察官の写真撮影が、憲法13条・35条に違反しないのはどのような場合か
  • 本件撮影が刑法95条1項で保護される適法な職務執行に当たるか

判旨

上告棄却(裁判官全員一致)。

  • 条例の合憲性:本条例は、ほぼ同内容の東京都公安条例を合憲とした最大判昭和35年7月20日に照らし、憲法21条に違反しない。憲法31条違反の主張もその前提を欠く。
  • 撮影されない自由:何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(容ぼう等)を撮影されない自由を有する。警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。もっとも、この自由も公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。
  • 無令状撮影の許容要件:刑訴法218条2項(当時)の場合のほか、①現に犯罪が行われ、または行われたのち間がないと認められる場合であって、②証拠保全の必要性および緊急性があり、③撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法で行われるときは、本人の同意も令状もなくても、撮影は憲法13条・35条に違反しない。この場合、除外できない状況にある第三者の容ぼう等が写り込んでも違憲ではない。
  • 本件へのあてはめ:本件撮影は上記要件を満たし、適法な職務執行行為である。

判決文から

「国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。」

13条が私生活上の自由を保護する根拠となることを示した部分

「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。」

撮影されない自由を承認した中核部分

「これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。」

肖像権という名称は留保した点が短答で狙われる

「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである。」

無令状撮影の許容要件(現行犯性・必要性緊急性・相当性)

「犯人の身辺または被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である個人の容ぼう等を含むことになつても、憲法一三条、三五条に違反しないものと解すべきである。」

第三者の写り込みも許容されることを示した部分

「多数の者が参加し刻々と状況が変化する集団行動の性質からいつて、証拠保全の必要性および緊急性が認められ」

あてはめで必要性・緊急性を基礎づけた事情

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。