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最判昭和44年12月18日

民法761条は夫婦相互の日常家事代理権を定める。越権行為には110条を直接適用せず、その趣旨を類推適用して第三者を保護する

民法代理時効親族(婚姻・親子)本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H25・司法H26・司法R1・予備H25

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和43(オ)971 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第23巻12号2476頁
参照法条
民法761条,民法110条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一、民法七六一条と夫婦相互の代理権 二、民法七六一条と表見代理

裁判要旨

一、民法七六一条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。 二、夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

夫婦の一方であるDは、他方である被上告人の特有財産に属する土地・建物を、被上告人の代理人として上告人に売却した。この売買契約は、上告人が主宰するE商会がDの主宰するF商店に対して持っていた債権を回収するために結ばれたものである。契約当時、被上告人はDに対し、この売買の代理権もその他の何らかの代理権も与えていなかった。

被上告人は上告人に対し、所有権移転登記の抹消登記手続を求めた。上告人は表見代理の成立を主張したが、原審はこれを排斥した。上告人は、民法761条・110条の解釈の誤りなどを理由に上告した。

争点

  • 民法761条は、夫婦相互の日常家事に関する代理権まで定めたものか
  • 日常家事の範囲をどのような基準で判断するか
  • 日常家事代理権を基本代理権として、民法110条の表見代理が成立するか

判旨

上告棄却(表見代理の主張は排斥)。

  • 761条の性質:761条は明文上は連帯責任を定めるだけだが、その前提として、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限を持つことも定めている。
  • 日常家事の範囲:個々の夫婦の社会的地位・職業・資産・収入等や、地域社会の慣習によって異なる。ただし判断にあたっては、夫婦の内部的事情や行為の個別的目的だけを重視せず、客観的に法律行為の種類・性質等も十分に考慮する。
  • 越権行為と110条:日常家事代理権を基礎として110条の表見代理を広く一般的に認めることは相当でない。他に何らかの代理権の授与がない限り、相手方が「当該行為が当該夫婦の日常家事の範囲内に属する」と信ずるにつき正当の理由があるときに限り、110条の趣旨を類推適用して第三者を保護する。
  • あてはめ:本件は、特有財産である不動産を、債権回収目的で売却したものである。日常家事に当たらないことはもちろん、日常家事の範囲内と信ずる正当の理由もない。

判決文から

「同条は、その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解するのが相当である。」

761条から日常家事代理権を導いた部分

「単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。」

日常家事の範囲の判断基準(客観的考慮)

「その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でない」

110条の直接適用を否定した理由

「当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法一一〇条の趣旨を類推適用して」

類推適用の要件。正当理由の対象に注意

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。