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博多駅事件(博多駅テレビフィルム提出命令事件)

最大決昭和44年11月26日

報道の自由は憲法21条で保障され、取材の自由は同条の精神に照らし尊重に値するとしたうえで、比較衡量により取材フィルム提出命令を合憲とした

憲法表現の自由役員の責任会社の設立本試験で 14 問(短答 12・論文 2)

出題:司法H22・司法H24・司法H27・司法R2・司法R5・司法R6・予備H29・予備H30・予備R5・予備R6

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和44(し)68 取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第23巻11号1490頁
参照法条
憲法21条,刑訴法99条,刑訴法262条,刑訴法265条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 報道および取材の自由と憲法二一条 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令の許容される限度

裁判要旨

一 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

昭和43年、米原子力空母の寄港に反対して佐世保へ向かう学生らと機動隊等が博多駅で衝突した。この衝突の際の機動隊員等の行為について、公務員職権乱用罪・特別公務員暴行陵虐罪の付審判請求がされた。審理を担当した福岡地方裁判所は、報道機関に対し、現場を撮影した取材フィルムの提出を命じた(刑訴法99条、262条、265条)。対象には、すでに放映されたフィルムのほか、放映のために準備されたフィルムも含まれていた。

報道機関側は抗告したが、福岡高裁は棄却した。そこで報道機関側は、提出命令は憲法21条に違反すると主張して特別抗告した。その主張の骨子は、取材結果が報道以外の目的に使われれば国民の信頼と協力が失われ、報道の自由ひいては国民の「知る権利」が害されるというものである。

事件発生から約2年が経過しており、被疑者・被害者の特定すら困難で、第三者の新たな証言も期待できない状況にあった。

争点

  • 報道の自由・取材の自由は憲法21条でどのように保障されるか
  • 公正な刑事裁判の実現のため、報道機関の取材フィルムに提出命令を発することが許されるか、その判断基準

判旨

抗告棄却。本件提出命令は憲法21条に違反せず、その趣旨にも抵触しない。

規範

  • 報道の自由は、憲法21条の保障のもとにある。
  • 取材の自由は、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
  • ただし取材の自由も無制約ではなく、公正な裁判の実現という憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。
  • 提出命令が許されるかは、次の事情を比較衡量して決する。
  • 一方の事情:審判対象の犯罪の性質・態様・軽重、取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するうえでの必要性の有無
  • 他方の事情:取材の自由が妨げられる程度、報道の自由に及ぼす影響の度合い、その他諸般の事情
  • 証拠としての使用がやむを得ないと認められる場合でも、報道機関の不利益が必要な限度を超えないよう配慮しなければならない。

判決文から

「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。」

報道の自由は21条で直接保障される

「報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。」

取材の自由は「精神に照らし尊重」にとどまる

「公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請されることもいうまでもない。」

対立利益としての公正な刑事裁判

「これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。」

必要最小限度の配慮という付加的要請

「報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまるものと解される」

不利益の性質を限定して評価した当てはめの核心

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。