最判昭和44年10月31日
婚姻意思とは社会観念上の夫婦関係を設定する効果意思であり、他目的の便法としての婚姻届は無効だとした判例
民法親族(婚姻・親子)本試験で 4 問(短答 4・論文 0)
出題:司法H24・司法R6・予備H24・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和42(オ)1108 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第23巻10号1894頁
- 参照法条
- 民法742条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義
裁判要旨
民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。
解説
事案
本件は、婚姻無効確認の本訴と反訴が争われた事件である。
- 上告人と被上告人は婚姻の届出をした。
- その目的は、Dに両名の嫡出子としての地位を得させることであり、届出はそのための便法であった。
- 原審の適法な認定によれば、両名の間には婚姻の届出をすることについて意思の合致があった。しかし被上告人には、上告人と真に夫婦関係を設定しようとする効果意思がなかった。
- 原審は、この婚姻は効力を生じないと判断した。
- 上告人は上告し、民法742条1号の「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、法律上の夫婦という身分関係を設定しようとする意思がない場合をいうと主張した。この立場からは、届出の意思がある以上、婚姻は有効となる。
争点
- 民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義(婚姻意思の内容)
- 子に嫡出子の地位を得させる便法として婚姻届出の意思の合致があった場合に、婚姻は有効か
判旨
上告棄却。婚姻は無効である。
- 規範:民法742条1号の「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指す。
- 届出意思があっても足りない:婚姻の届出自体について意思の合致があり、一応、法律上の夫婦という身分関係を設定する意思があったと認めうる場合でもよい。それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎず、真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻は効力を生じない。
- あてはめ:本件の届出は、Dに嫡出子としての地位を得させるための便法として、届出についての意思の合致があったにとどまる。被上告人には真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかったから、婚姻は無効である。
判決文から
「当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり」
婚姻意思=実質的意思と定義した規範部分
「単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて」
便法としての届出は婚姻意思と認めない旨
「真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。」
効果意思を欠けば婚姻無効との結論
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
