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悪徳の栄え事件

最大判昭和44年10月15日

芸術的・思想的価値がある文書でも猥褻文書となりうる。猥褻性は文書全体との関連で判断し、比較衡量論はとらないとした。

憲法表現の自由故意・錯誤本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R1・予備H23

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和39(あ)305 猥褻文書販売、同所持
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第23巻10号1239頁
参照法条
刑法175条,憲法21条,憲法23条,刑訴法400条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 芸術的思想的価値のある文書と猥褻性 二 文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係 三 憲法二一条二三条と公共の福祉 四 法律判断で無罪を言い渡した第一審判決を事実の取調をすることなく破棄し控訴裁判所がみずから有罪の判決をすることと刑訴法四〇〇条但書

裁判要旨

一 芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。 二 文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。 三 憲法二一条の表現の自由や同法二三条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。 四 第一審裁判所が法律判断の対象となる事実を認定し、法律判断だけで無罪を言い渡した場合には、控訴裁判所は、改めて事実の取調をすることなく、刑訴法四〇〇条但書によつて、みずから有罪の判決をすることができる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

サド「悪徳の栄え」の抄訳の続篇である『悪徳の栄え(続)―ジユリエツトの遍歴―』について、訳者と販売等にあたった者が、刑法175条の猥褻文書販売罪・販売目的所持罪で起訴された。訳書が思想的・文学的に価値ある作品であることは、検察官も争わなかった。

第一審は、猥褻性以外の公訴事実をおおむね認定したうえで、猥褻文書には当たらないとして無罪とした。被告人らも、猥褻性の点を除いて公訴事実を認めていた。

控訴審(東京高裁)は、新たな事実の取調べをしないまま刑訴法400条但書により破棄自判し、有罪とした。その際、チャタレー事件大法廷判決に従い、検察官が指摘した14箇所を訳書全体との関連で検討した。そして、春本とは趣を異にするものの、なお通常人の性欲をいたずらに興奮・刺激させるに足りるとした。

弁護人は、刑法175条の解釈適用の誤りと憲法21条・23条違反、判例違反、憲法31条・37条違反を主張して上告した。

争点

  • 芸術的・思想的価値のある文書を猥褻文書として処罰できるか(猥褻性と芸術性・思想性の関係)
  • 文書の一部の章句の猥褻性をどう判断するか(全体的考察)
  • 猥褻文書の販売等の処罰は憲法21条・23条に反しないか
  • 法律判断のみで無罪とした第一審判決を、控訴審が事実の取調べなしに破棄して自ら有罪にできるか(刑訴法400条但書)

判旨

上告棄却(有罪維持)。

  • 芸術性と猥褻性:両者は次元を異にする概念である。芸術的・思想的価値のある文書でも、猥褻性を有するとすることは差し支えない。芸術性・思想性が性的刺激を減少・緩和させ、処罰対象となる程度以下に猥褻性を解消させる場合はありうる。しかし、その程度に解消されない限り、猥褻文書としての扱いを免れない。猥褻性による法益侵害と公益性を比較衡量して罪の成否を決する見解はとらない。
  • 全体的考察:個々の章句の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断しなければならない。全体との関連で判断している以上、特定部分について猥褻性を肯定してもよい。
  • 憲法21条・23条:表現の自由・学問の自由は、絶対無制限ではなく公共の福祉の制限の下に立つ。性生活に関する秩序と健全な風俗を維持するために猥褻文書を処罰しても、違憲ではない。
  • 刑訴法400条但書:第一審が法律判断の対象となる事実を認定し、法律判断だけで無罪とした場合、控訴審は事実の取調べをせずに自ら有罪判決ができる。これに反する最判昭和33年2月11日を変更した。

判決文から

「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。」

判旨一の核心。芸術性は猥褻性を当然には否定しない

「もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられる」

芸術性が猥褻性を解消しうることを認めた部分

「文書のもつ猥褻性によつて侵害される法益と芸術的・思想的文書としてもつ公益性とを比較衡量して、猥褻罪の成否を決すべしとするような主張は、採用することができない。」

比較衡量論を明示的に排斥

「その章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならないものである。」

全体的考察方法を示した判旨二

「性生活に関する秩序および健全な風俗を維持するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致するものと認められるから、これを目して憲法二一条、二三条に違反するものということはできない。」

公共の福祉による合憲判断の論理

「文書が猥褻性をもつかどうかは、裁判官がその文書自体につき社会通念にしたがつて判断するところに任されていて、この判断は法律判断というべきであり」

猥褻性判断は法律判断であり、一般人の読後感は参考にとどまる

「法律判断の対象となる事実が認定されており、裁判所の法律判断だけが残されている場合には、事実について当事者に争わせ、事実の取調をする意義を認めることができないから」

400条但書による破棄自判を許す理由

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。