最決昭和43年2月27日
飲酒時に酒酔い運転の意思があれば、運転時に心神耗弱でも刑法39条2項による減軽をすべきでないとした決定
出題:司法H24・司法H29・予備R2
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和42(あ)1814 恐喝、道路交通法違反
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第22巻2号67頁
- 参照法条
- 刑法39条2項,道路交通法117条の2第1号,道路交通法118条1項2号(昭和39年法律91号による改正前のもの)
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
酒酔い運転につき刑法第三九条第二項の適用がないとされた事例
裁判要旨
酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法第三九条第二項を適用して刑の減軽をすべきではない。
解説
事案
被告人は恐喝と道路交通法違反(酒酔い運転)で起訴され、有罪とされた。原審は東京高等裁判所である。
被告人は、酒酔い運転の行為当時、飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあった可能性がある事案であった。一方で、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められた。
弁護人が上告したが、上告趣意は事実誤認と単なる法令違反の主張にとどまった。最高裁第三小法廷は、これらは刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。その際、かっこ書きで、酒酔い運転と刑法39条2項の関係について職権で判断を示した。
争点
- 酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあった場合、刑法39条2項により刑を減軽すべきか
- 飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められることが、限定責任能力による減軽を否定する根拠となるか(原因において自由な行為)
判旨
上告棄却。
結論:酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑を減軽すべきではない。
答案に書ける規範
- 行為者が飲酒の時点で酒酔い運転の意思を有していた場合、運転時の心神耗弱は刑法39条2項の減軽事由とならない。
- この場合、完全な責任を問える。
この判断は上告理由に当たらないとする判示の中のかっこ書き(なお書き)で示された職権判断である。裁判官全員一致による。
判決文から
「本件のように、酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法三九条二項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」
判断基準は飲酒時の意思。39条2項不適用の結論
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
