最判昭和43年2月15日
訴訟上の和解の内容である契約が債務不履行で解除されても、和解で終了した訴訟は復活しないとした判例
出題:予備R3・予備R4・予備R8
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和41(オ)630 家屋収去土地明渡本訴並びに所有権移転登記手続反訴請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第22巻2号184頁
- 参照法条
- 民訴法203条,民法545条,民法695条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
訴訟上の和解の内容たる私法上の契約の解除と和解による訴訟終了の効果
裁判要旨
訴訟上の和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のために解除されても、右和解による訴訟終了の効果に影響を及ぼさない。
解説
事案
被上告人が上告人に対して家屋収去土地明渡しを求める訴え(本訴)を提起し、上告人は所有権移転登記手続を求める反訴を提起した。
- 本訴の提起より前に、当事者間には訴訟があり、それは訴訟上の和解によって終了していた。
- その後、和解の内容である私法上の契約が債務不履行を理由に解除された。
- 上告人は、解除によって前の訴訟が復活し、なお係属していると主張した。そのうえで、本件の訴え提起は二重起訴に当たると主張して上告した。
- あわせて、本訴請求が公序良俗に反するなどとも主張した。
原審(福岡高裁宮崎支部)は上告人の主張を退けており、最高裁も上告を棄却した。
争点
- 訴訟上の和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除された場合、和解による訴訟終了の効果は失われ、旧訴訟が復活するか
- 解除後に同一紛争について新たに提起された訴えは、二重起訴(現行民訴法142条)に当たるか
判旨
結論:上告棄却。本件の訴え提起は二重起訴に当たらない。
規範:訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合、その後に和解の内容である私法上の契約が債務不履行のため解除されても、解除によって消滅するのはその契約に基づく私法上の権利関係だけである。和解によっていったん終了した訴訟は復活しない。
したがって、和解成立後に内容である契約が解除されても、和解による訴訟終了の効果には影響しない。旧訴訟は係属していないから、その後に同じ紛争について提起された訴えは二重起訴に当たらない。
判決文から
「その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至つたとしても、そのことによつては、単にその契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであつて、和解によつて一旦終了した訴訟が復活するものではない」
解除の効果は私法上にとどまり、訴訟は復活しないとする規範部分
「従つて右と異なる見解に立つて、本件の訴提起が二重起訴に該当するとの所論は採用し得ない。」
訴訟不復活の帰結として二重起訴の主張を排斥した部分
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
