大阪市屋外広告物条例事件
橋柱・電柱へのビラ貼りを禁止・処罰する屋外広告物条例は、美観風致維持のための必要かつ合理的な制限として合憲とした
出題:司法H23・予備H23・予備R2・予備R3
- 裁判所
- 最高裁判所大法廷
- 事件番号
- 昭和41(あ)536 大阪市屋外広告物条例違反
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 刑集 第22巻13号1549頁
- 参照法条
- 憲法21条,屋外広告物法1条,屋外広告物法2条,大阪市屋外広告物条例1条,大阪市屋外広告物条例13条1号,大阪市屋外広告物条例4条2項1号,大阪市屋外広告物条例3項1号
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
昭和三一年大阪市条例第三九号大阪市屋外広告物条例第一三条第一号第四条第二項第一号第三項第一号と憲法第二一条
裁判要旨
昭和三一年大阪市条例第三九号大阪市屋外広告物条例第一三条第一号、第四条第二項第一号、第三項第一号は、憲法第二一条に違反しない。
解説
事案
被告人両名は、原審相被告人A・Bと共謀した。そのうえで、A・B組と被告人両名組の二組に分かれ、「四十五年の危機迫る!!国民よ決起せよ!!C会本部」などと印刷したビラ合計26枚を、大阪市内13か所の橋柱・電柱・電信柱にのりで貼り付けた。これらの物件は、大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)によって、はり紙等の表示が禁止されていた。
第一審は、刑法60条、同条例13条1号、4条2項・3項各1号等を適用し、被告人Dを罰金8000円、被告人Eを罰金5000円に処した。原審もこれを是認した。
被告人らは上告し、次のように主張した。本件ビラ貼りは営利と関係のない純粋な思想・政治・社会運動である。これに条例の各条項を適用することは憲法21条に違反する。
争点
- 営利と関係のない政治的ビラの貼付も、屋外広告物法・屋外広告物条例の規制対象となるか
- 橋柱・電柱等へのはり紙を禁止し処罰する条例の各規定は、表現の自由(憲法21条)に違反するか
判旨
上告棄却(裁判官全員一致)。条例の各規定は憲法21条に違反しない。
- 大阪市屋外広告物条例は屋外広告物法に基づいて制定された。法律と条例が相まって、大阪市における美観風致の維持と公衆に対する危害の防止のため、屋外広告物の表示の場所・方法等を規制している。
- 本件印刷物の貼付が営利と関係のないものであっても、規制の対象となる。橋柱・電柱・電信柱へのビラ貼りは、都市の美観風致を害するものとして規制対象とされている。
- 国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下では、都市の美観風致の維持は公共の福祉を保持するゆえんである。したがって「この程度の規制」は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である。
判決文から
「国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であるから」
美観風致の維持を公共の福祉と位置づけた部分
「この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる。」
合憲判断の核心。必要かつ合理的な制限という定式
「本件印刷物の貼付が所論のように営利と関係のないものであるとしても、右法律および条例の規制の対象とされているものと解すべき」
非営利・政治的表現も規制対象に含まれるとした点
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
