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最判昭和43年11月1日

議決権行使の代理人を株主に限る定款規定は有効である。商業登記の効力規定は訴訟上の会社代表者の確定には適用されない。

商法機関設計・株主総会商法総則・商行為本試験で 8 問(短答 5・論文 3)

出題:司法H23・司法H29・司法R3・予備H23・予備H25・予備H28・予備H29・予備R5

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和40(オ)1206 株主総会決議無効確認請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第22巻12号2402頁
参照法条
商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無 二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

裁判要旨

一、商法第一二条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。 二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人が、上告会社(清算中の株式会社)を被告として訴えを提起し、乙総会の決議の取消しを求めた。乙総会の決議は、Fを会社の代表者である清算人に選任するものであった。訴訟ではFが会社を代表したが、Fの清算人選任登記はされておらず、別に選任登記を経た清算人が存在していた。

原審の判断に対し、会社が上告した。上告理由は次の3点である。

  • 第一点:Fは会社の代表権を裁判所に対抗できないので、本訴は訴訟要件を欠き不適法である。
  • 第二点:株式の譲渡の効力に関する主張。
  • 第三点:議決権行使の代理人を株主に限る会社の定款規定は、商法239条3項(現会社法310条1項)に違反して無効である。

なお、会社は設立以来株券を発行したことがなかった。

争点

  • 株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたり、商業登記の効力に関する商法12条(現会社法908条1項)が適用されるか
  • 議決権行使の代理人の資格を株主に限る定款規定は、代理人による議決権行使を認める商法239条3項(現会社法310条1項)に反し無効か

判旨

上告棄却。

  • 代表者の確定と商業登記:商法12条は、会社と実体法上の取引関係に立つ第三者を保護するため、登記を対抗要件とした規定である。それ自体実体法上の取引行為ではない民事訴訟で、誰が会社を代表する権限を有するかを定めるにあたっては、同条は適用されない。Fの選任登記がないことや、他に登記済みの清算人がいることは、Fを清算人と認める妨げにならない。
  • 代理人資格の制限:商法239条3項は、代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款で相当と認められる程度の制限を加えることまで禁止するものではない。代理人を株主に限る定款規定は、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し会社の利益を保護する趣旨であり、合理的な理由による相当程度の制限として有効である。
  • 答案用の規範:代理人資格を制限する定款規定は、①制限に合理的な理由があり、②制限の程度が相当であれば有効。

判決文から

「同条項は、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず」

代理人資格制限の有効性の規範(合理的理由+相当程度)

「株主総会が、株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができる」

株主限定規定の趣旨=総会攪乱防止。あてはめの核心

「それ自体実体法上の取引行為でない民事訴訟において、誰が当事者である会社を代表する権限を有する者であるかを定めるに当つては、右商法一二条の適用はないと解するのが相当である」

登記の効力規定が訴訟上の代表には及ばないこと

「右決議の取消しを求める被上告人の本訴を認容する判決が確定するまでは有効に存在する」

取消判決確定まで決議は有効、Fは清算人の地位を有する

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。