最判昭和42年3月7日
麻薬取締法64条の営利目的は刑法65条2項の「身分」に当たり、目的のない共同者には加重刑でなく基本刑を科すとした判例
出題:司法H25・司法R1
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和41(あ)1651 麻薬取締法違反
- 裁判
- 判決・破棄自判
- 判例集
- 刑集 第21巻2号417頁
- 参照法条
- 刑法65条2項,麻薬取締法64条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」
裁判要旨
麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。
解説
事案
麻薬取締法64条1項は、同法12条1項に違反して麻薬を輸入した者を1年以上の有期懲役に処すると定める。同条2項は、営利の目的で同じ違反行為をした者を無期もしくは3年以上の懲役(情状により500万円以下の罰金を併科)に処すると定め、刑を加重している。
被告人は、共犯者Aと共同して麻薬を輸入した。Aには営利の目的があった。被告人は、Aが営利の目的を持っていることを知っていたが、自分自身は営利の目的を持っていなかった。
第一審判決とそれを是認した原判決(大阪高裁)は、被告人にも64条2項の罪が成立するとし、同項の刑を科した。被告人の上告趣意は上告適法の理由に当たらないとされたが、最高裁は職権で調査した。
争点
- 営利の目的の有無によって刑の軽重を区別する麻薬取締法64条は、刑法65条2項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」に当たるか
- 営利の目的のある者と目的のない者が共同して麻薬を輸入した場合、目的のない者にどの刑を科すべきか(共犯者の目的を知っていたことで足りるか)
判旨
破棄自判。被告人を懲役8年に処した。
- 規範:麻薬取締法64条は、同じ12条1項違反の輸入行為について、犯人が営利の目的を持っていたか否かという「犯人の特殊な状態」の差異によって刑に軽重を設けている。したがって、刑法65条2項の「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」に当たる。
- 処理:営利目的のある者とない者が共同して輸入した場合、刑法65条2項により次のように扱う。
- 目的のある者には64条2項の刑を科す。
- 目的のない者には64条1項の刑を科す。
- あてはめ:共犯者Aの営利目的を知っていたにすぎず、自らは営利目的を持たない被告人に64条2項を適用した原判決は、法令の解釈適用を誤っている。被告人の所為は、麻薬取締法64条1項、12条1項、刑法60条に該当する。
判決文から
「犯人が営利の目的をもつていたか否かという犯人の特殊な状態の差異によつて、各犯人に科すべき刑に軽重の区別をしているものであつて、刑法六五条二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」に当るものと解するのが相当である」
営利目的を「犯人の特殊な状態」として65条2項の身分とした核心部分
「営利の目的をもつ者に対しては麻薬取締法六四条二項の刑を、営利の目的をもたない者に対しては同条一項の刑を科すべきものといわなければならない」
身分の個別的作用による具体的な処理
「共犯者であるAが営利の目的をもつているものであることを知つていただけで、みずからは営利の目的をもつていなかつた被告人」
他人の目的を認識していても加重されないことを示す
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
