最判昭和42年12月26日
隣接地所有者間で境界の合意が成立しても筆界自体は変動せず、合意のみで境界を確定することは許されない
民事訴訟法訴訟行為・期日期間本試験で 2 問(短答 2・論文 0)
出題:司法H25・予備H25
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和41(オ)118 土地境界確認請求本訴、同反訴請求
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第21巻10号2627頁
- 参照法条
- 民法223条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
境界についての当事者の合意と境界の確定
裁判要旨
隣接土地所有者間に境界についての合意が成立したことのみによつて、右合意のとおりの境界を確定することは許されない。
解説
事案
隣接する土地の所有者の間で、土地の境界をめぐる紛争が生じた。事件名は土地境界確認請求本訴・同反訴請求である。原審(福岡高裁)は、本件各所有権確認請求を審理するにあたり、その前提として本件各土地の境界を確定した。その際、上告人Aと被上告人らとの間で境界についての合意が成立したことだけを根拠にして、境界を確定した。これに対し上告人側が、合意のみを根拠に境界を確定したことは誤りであるとして上告した。
争点
- 隣接土地所有者間で境界について合意が成立した場合、その合意によって一筆の土地の境界(筆界)自体が変動するか
- 裁判所は当事者間の境界の合意のみに依拠して境界を確定することができるか
判旨
結論:原判決を破棄し、福岡高裁に差し戻した(裁判官全員一致)。
規範
- 相隣者間で境界を定めた事実があっても、それによって一筆の土地の境界自体は変動しない(最判昭和31年12月28日を参照)。
- したがって、当事者間の境界の合意を、境界確定のための一資料とすることは差し支えない。
- しかし、その合意のみによって境界を確定することは許されない。
原審は合意の成立のみに依拠して境界を確定しており、違法である。そのため、境界確定についてさらに審理させるため、事件を原審に差し戻した。
判決文から
「相隣者間において境界を定めた事実があつても、これによつて、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである」
合意で筆界は動かないという核心部分
「右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。」
合意は資料にはなるが唯一の根拠にはできない
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
