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最判昭和42年11月17日

他人の承諾を得てその名義で株式を引き受けた場合、名義貸与者ではなく実質上の引受人(名義借用者)が株主となる(実質説)。

商法株式の譲渡・自己株式募集株式・新株予約権本試験で 3 問(短答 2・論文 1)

出題:司法H26・司法R3・予備H26

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和42(オ)231 株券引渡請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第21巻9号2448頁
参照法条
商法201条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

他人の承諾のもとにその名義を用いて株式の引受がされた場合における株主

裁判要旨

他人の承諾を得てその名義を用いて株式の引受がされた場合においては、名義貸与者ではなく、実質上の引受人が株主となるものと解すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

新株の発行に際し、上告人の名義を用いて株式の引受けがされた。上告人は、自らが株主であるとして株券の引渡しを請求する訴えを提起した。

原審(東京高裁)は、上告人は本件新株の引受けについて単なる名義貸与者にすぎず、実質上の当事者ではないと認定した。そのうえで、名義貸与者ではなく実質上の引受人が株主となるという見解に立ち、上告人の請求を排斥した。

上告人は、名義人が株主となるべきだとして法令解釈の誤りを主張し、あわせて原審の事実認定を争って上告した。

争点

  • 他人の承諾を得てその名義を用いて株式の引受けがされた場合、株主となるのは名義貸与者か、実質上の引受人(名義借用者)か
  • 旧商法201条(他人名義による株式引受人の責任)は、名義貸与者が株主の権利を取得する趣旨の規定か

判旨

上告棄却(名義貸与者である上告人の株券引渡請求を排斥した原判決を維持)。

規範:他人の承諾を得てその名義を用いて株式を引き受けた場合には、名義人(名義貸与者)ではなく、実質上の引受人(名義借用者)が株主となる。

根拠:株式の引受けと払込みについては、一般私法上の法律行為と同じく、真に契約の当事者として申込みをした者が、引受人としての権利を取得し、義務を負担する。

答案での書き方:「株式の引受け・払込みも一般私法上の法律行為と同様、真に契約当事者として申込みをした者が引受人としての権利義務を取得するから、他人の承諾を得てその名義で引き受けた場合は、名義借用者たる実質上の引受人が株主となる」。

判決文から

「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である。」

結論部分。実質説を採用した核心

「単なる名義貸与者が株主たる権利を取得する趣旨を規定したものとは解されない」

旧商法201条を名義人株主説の根拠にできないとした点

「株式の引受および払込については、一般私法上の法律行為の場合と同じく、真に契約の当事者として申込をした者が引受人としての権利を取得し、義務を負担するものと解すべきである」

実質説の理論的根拠=契約当事者確定の一般論

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。