最判昭和42年10月31日
94条2項の善意の第三者でも、仮装譲渡人からの譲受人に処分禁止仮処分登記で先を越されれば、所有権取得を対抗できない
出題:司法H23・司法R6・予備H23
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和41(オ)1438 共有持分権移転登記手続等請求
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第21巻8号2232頁
- 参照法条
- 民法94条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
民法第九四条第二項の善意の第三者が不動産の所有権取得登記をする前に処分禁止の仮処分登記がされた場合の法律関係
裁判要旨
甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲りうけた場合であつても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とし該不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができない。
解説
事案
甲が乙に不動産(共有持分)を仮装譲渡した。その後、丙(被上告会社)が善意で乙からこれを譲り受けた。一方、甲からも丁(上告人)がこれを譲り受けた。丁は、丙が所有権取得登記をする前に、乙を債務者とし、当該不動産について処分禁止の仮処分登記を経た。
原審(名古屋高裁)は、丙の所有権取得登記より前に丁の仮処分登記があっても、丙の所有権取得の妨げにはならないとした。また、その仮処分登記もその後取り消されていることが記録上明らかである、と付言した。丁が上告した。
争点
- 94条2項の善意の第三者(仮装譲受人からの譲受人)と、仮装譲渡人からの譲受人との優劣
- 善意の第三者が取得登記をする前に、仮装譲受人を債務者とする処分禁止の仮処分登記が経由された場合の法律関係
判旨
破棄差戻し。
規範:不動産の譲受人がまだ取得登記をしない間に、譲渡人を債務者とする処分禁止の仮処分登記が経由された場合、譲受人がその後に所有権取得登記をしても、所有権取得そのものを仮処分債権者に主張できない。
当てはめ:甲が乙に仮装譲渡し、丙が善意で乙から譲り受けた場合でも、丙の所有権取得登記より前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とする処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙は所有権取得を丁に対抗できない。
仮処分が取り消された場合:取消しが確定すれば、丙は所有権取得を丁に対抗できる。本件では取消判決の確定が証拠上明らかでないため、その点を審理させるべく原審に差し戻した。
判決文から
「譲受人がその後に所有権取得登記をしても、譲受人は所有権取得そのものを仮処分債権者に主張することができないものと解すべきである」
登記の先後で優劣が決まるという規範の核心
「その後仮処分が取り消されたならば、被上告会社は、その所有権取得を上告人に対抗できるわけであるから」
仮処分の取消し確定で優劣が逆転する点
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