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最判昭和41年9月22日

間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者も拘束しない(撤回は自由)とした判例

民事訴訟法弁論主義・釈明権証拠総論・自由心証主義書証・文書提出命令本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:予備H23・予備H29

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和40(オ)574 貸金請求
裁判
判決・破棄差戻
判例集
民集 第20巻7号1392頁
参照法条
民訴法257条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

間接事実についての自白の拘束力

裁判要旨

いわゆる間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

Xは、父Dが Y らに対して有していた30万円の貸金債権を相続により取得したとして、貸金の支払を求めた。これに対しYらは、Dが当該債権を訴外Eに譲渡したと抗弁した。その経緯として、DはEからE所有の本件建物を代金70万円で買い受け、代金決済の方法として本件債権をEに譲渡したと主張した。

Xは第一審でこの建物売買の事実を認めた。しかし控訴審で、その自白は真実に反し、かつ錯誤に基づくとして取り消すと主張した。Yらはこの取消しに異議を留めた。

原審は自白の取消しは許されないと判断した。そのうえで、自白によって建物売買の事実を確定し、これを資料として債権譲渡の事実を認定した。Xが上告し、最高裁は原判決を破棄して差し戻した。

争点

  • 債権譲渡の抗弁において、その経緯である建物売買の事実は主要事実か間接事実か
  • 間接事実についての自白は、裁判所および自白した当事者を拘束するか(自白の撤回の可否)

判旨

結論:破棄差戻し。

規範:間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもない。したがって、自白の撤回要件(反真実・錯誤、相手方の同意など)を問題にするまでもなく、自白した当事者はこれを撤回できる。

あてはめ:債権譲渡の抗弁の主要事実は「債権の譲渡」である。「本件建物の売買」は、その主要事実を認定する資料となりうる間接事実にすぎない。原審は自白の取消しを許さず、自白で売買の事実を確定し、それを資料に主要事実を認定した。これは、証拠資料たりえないものを事実認定に用いた違法にあたり、判決に影響を及ぼすことが明らかである。

判決文から

「かかる間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもないと解するのが相当である。」

裁判所拘束力・当事者拘束力の双方を否定した核心部分

「被上告人らの前記抗弁における主要事実は「債権の譲渡」であつて、前記自白にかかる「本件建物の売買」は、右主要事実認定の資料となりうべき、いわゆる間接事実にすぎない。」

主要事実と間接事実の区別のあてはめ

「原判決には、証拠資料たりえないものを事実認定の用に供した違法があり」

拘束力のない自白で事実を確定した原審の誤り

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。