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「署名狂やら殺人前科」事件

最判昭和41年6月23日

民事の名誉毀損で、真実性の証明があれば違法性が阻却され、真実と信じる相当の理由があれば故意・過失が否定されるとした

憲法不法行為表現の自由幸福追求権・プライバシー本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R2・予備R5

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和37(オ)815 名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第20巻5号1118頁
参照法条
民法710条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

公共の利害に関する事実の摘示と名誉毀損の成否

裁判要旨

名誉毀損については、当該行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は、違法性を欠いて、不法行為にならないものというべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

上告人は、昭和30年2月施行の衆議院議員総選挙の立候補者であった。被上告人は、自らが経営する新聞に、上告人が学歴・経歴を詐称し、そのため公職選挙法違反の疑いで警察から追及されており、前科もあるという記事を掲載した。上告人は名誉・信用の毀損を理由に、損害賠償と慰謝料を請求した。

原審の認定は次のとおりである。

  • 記事の内容は、経歴詐称の点を除いていずれも真実だった。
  • 経歴詐称の点は真実ではなかったが、被上告人がこれを真実と信ずるについて少なくとも相当の理由があった。

原審は不法行為の成立を否定した。上告人は、本件記事は公明選挙の啓蒙に名を借りた人身攻撃であること、前科の公表は許されないこと、憲法14条に違反することなどを主張して上告した。

争点

  • 公共の利害に関する事実を摘示した名誉毀損は、どのような場合に不法行為(民法709条・710条)とならないか
  • 摘示事実の真実性が証明されない場合でも、不法行為の成立が否定される余地があるか
  • 国会議員候補者の前科を新聞で公表することは許されるか

判旨

上告棄却。

規範は次の二段階である。

  • 違法性阻却(真実性の法理):民事上の不法行為としての名誉毀損は、①行為が公共の利害に関する事実に係り、②もっぱら公益を図る目的に出た場合に、③摘示された事実が真実であることが証明されたときは、違法性がなく、不法行為は成立しない。
  • 故意・過失の否定(相当性の法理):③の真実性が証明されなくても、行為者がその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、故意・過失がなく、結局不法行為は成立しない。
  • この規範は、刑法230条の2の趣旨からも十分うかがえる。

あてはめ:記事の事実は、上告人が衆議院議員の立候補者だったことから公共の利害に関することが明らかであり、被上告人の行為はもっぱら公益目的に出たものである。経歴詐称以外の部分は真実であり、経歴詐称の部分は真実と信ずる相当の理由があった。したがって、本件記事の掲載は違法性または故意・過失を欠き、不法行為は成立しない。前科の公表も、国会議員候補者の適否の判断に関係する事項として、真実である以上許される。

判決文から

「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり」

真実性の法理の3要件と違法性阻却という位置づけ

「もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」

相当性の法理。故意・過失の否定として構成している

「このことは、刑法二三〇条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。」

刑法の真実性の証明の趣旨を民事に及ぼした根拠

「国会議員ないしその候補者については、その適否の判断にはほとんど全人格的な判断を必要とし」

候補者の前科が公共の利害に関する事実となる理由

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。