最判昭和41年5月19日
過半数持分権者でも、共有物を単独で占有する少数持分権者に対し、当然には明渡しを請求できないとした判例
出題:司法H27・司法R1・司法R5・司法R7・予備H23・予備H29・予備R7
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和38(オ)1021 土地所有権確認等請求および反訴請求
- 裁判
- 判決・その他
- 判例集
- 民集 第20巻5号947頁
- 参照法条
- 民法249条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか
裁判要旨
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。
解説
事案
Dは本件宅地を買い受け、本件建物を所有していた。上告人は、Dから宅地・建物の贈与を受けたと主張した。しかし原審は、Dが当初は将来の贈与を考えていたものの、のちにその意思を捨てたと認定し、贈与の成立を否定した。宅地の所有者もDであるとした。
その後Dが死亡し、被上告人ら8名と上告人が共同相続した。本件建物の持分は、被上告人Bが3分の1、その余の被上告人7名と上告人が各12分の1である。上告人は現にこの建物に居住し、占有している。
被上告人らは上告人に建物の明渡しを請求し、原審はこれを認容した。上告人が上告した。最高裁は、贈与否定・宅地所有権に関する原審の判断は是認した。そのうえで、建物明渡請求の部分について判断した。
争点
- 持分価格の過半数を有する共有者(多数持分権者)は、共有物を単独で占有する少数持分権者に対し、当然に共有物の明渡しを請求できるか
- 多数持分権者が明渡しを求めるには何を主張立証する必要があるか
判旨
結論:多数持分権者による建物明渡請求を棄却した(原判決のこの部分を破棄し、第一審判決を取り消した)。
規範
- 少数持分権者は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有するものではない。
- しかし、多数持分権者であっても、共有物を現に占有する少数持分権者に対し、当然には明渡しを請求できない。
- 少数持分権者も、自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて占有していると認められるからである。
- したがって、多数持分権者が明渡しを求めるには、明渡しを求める理由を主張・立証しなければならない。
本件では、被上告人らがその理由を何ら主張立証しなかったため、明渡請求は失当とされた。
判決文から
「他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでない」
少数持分権者の単独占有も当然には正当化されない前提
「共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。」
結論部分。「当然に」は請求できないという点
「けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。」
持分に基づく使用収益権原という理由づけ
「多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。」
主張立証責任の所在を示す規範
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
