最判昭和41年4月8日
殺害後に領得意思を生じ、犯行直後その現場で被害者の腕時計を奪った行為に、窃盗罪の成立を認めた(死者の占有)
出題:司法H22・司法H25・司法H26・司法H27・司法R4・司法R6・予備H24・予備H27・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和40(あ)1573 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 刑集 第20巻4号207頁
- 参照法条
- 刑法235条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
裁判要旨
野外において人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後その現場で、被害者が身につけていた腕時計を奪取する行為は、窃盗罪を構成する。
解説
事案
被告人は、強姦致傷・強姦・殺人・死体遺棄・窃盗の罪で起訴された。被告人は当初から財物を領得する意思は有していなかった。野外で人を殺害した後に初めて領得の意思を生じ、犯行直後、その現場で、被害者が身につけていた腕時計を奪取した。
- 第1審は、この奪取行為に窃盗罪を認めたものと解される。原審(東京高裁)はこれを是認した。
- 弁護人は上告した。上告趣意は、供述調書の任意性(憲法36条・38条2項)、強姦事実の補強証拠、本件奪取行為の擬律などを争うものであった。
- 最高裁は、各上告趣意をいずれも適法な上告理由に当たらないとした。そのうえで、奪取行為の擬律について括弧書きで判断を示し、上告を棄却した。
争点
- 財物奪取の意思なく人を殺害した後に領得意思を生じ、被害者の身につけていた財物を奪取した行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪か(死者の占有の有無)
- 被害者が生前有していた財物の所持は、死亡直後にもなお刑法上保護されるか
判旨
結論:野外で人を殺害した後に領得の意思を生じ、犯行直後その現場で被害者が身につけていた腕時計を奪取する行為は、占有離脱物横領罪(刑法254条)ではなく、窃盗罪(刑法235条)を構成する。上告は棄却された。
規範(答案用):
- 当初は財物領得の意思がなく、人を殺害した後に領得の意思を生じた場合がこれに当たる。
- 殺害の犯行直後、その現場で被害者の財物を奪取したときは、被害者が生前有していた財物の所持は、その死亡直後においてもなお継続して保護される。
- 被害者から財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して財物を奪取した一連の行為を全体的に考察し、他人の財物に対する所持を侵害したものとして窃盗罪が成立する。
殺害時に財物奪取の意思がないから、強盗殺人罪(刑法240条)は成立しない。殺人罪と窃盗罪が成立する。
判決文から
「被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。」
死亡直後の占有の継続的保護を認めた核心部分
「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきである」
自己の先行行為の利用と全体的考察という理由づけ
「右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である」
占有離脱物横領ではなく窃盗罪とした結論
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
