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青写真判決

最大判昭和41年2月23日

土地区画整理事業計画は「青写真」にすぎず、公告後も抗告訴訟の対象とならないとした大法廷判決(後に変更)

行政法行政立法・行政計画行政上の強制手段取消訴訟の訴訟要件本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H22・予備H29・予備R8

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和37(オ)122 区画整理事業設計等無効確認請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第20巻2号271頁
参照法条
土地区画整理法66条,土地区画整理法6条,行政事件訴訟特例法1条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

土地区画整理事業計画の決定と抗告訴訟の対象

裁判要旨

土地区画整理事業計画の決定は、その公告がなされた段階においても、抗告訴訟の対象とならないものと解すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

東京都戦災復興計画の一環として、知事が特別都市計画法に基づき昭和23年に土地区画整理事業計画を決定し、設計図等とともに公告・縦覧に供した。その後、建設大臣の設計認可を受け、2回の一部変更が加えられた。第二次変更は新たに制定された土地区画整理法に基づき建設大臣の認可を受け、昭和35年4月に変更決定が公告された。
上告人らは、変更後も施行地区内に残された宅地・建物の所有者または賃借人である。うち上告人A1・A2は、すでに仮換地の指定と建築物等の移転通知を受けていた。
上告人らは、本件事業計画(第二次変更計画)の無効確認を求めて出訴した。第一審・原審は、公告の段階では上告人らはまだ直接具体的な権利変動を受けていないとして、訴えを不適法とした。上告人らが上告した。

争点

  • 公告された土地区画整理事業計画の決定が、抗告訴訟(無効確認訴訟)の対象となる行政処分に当たるか
  • 公告に伴う建築制限(法76条1項)や権利申告義務(法85条)が、処分性を基礎づけるか
  • すでに仮換地指定を受けた者が、事業計画そのものの無効確認を求める法律上の利益を有するか

判旨

上告棄却。土地区画整理事業計画の決定は、公告がされた段階においても抗告訴訟の対象とならない。
規範:事業計画は、直接特定個人に向けられた具体的な処分ではなく、宅地・建物の所有者や賃借人等の権利に具体的な変動を与える行政処分でもない。いわば事業の「青写真」にすぎない一般的・抽象的な計画である。したがって、その決定・公告の段階での取消訴訟・無効確認訴訟は、争訟の成熟性ないし具体的事件性を欠く。
公告に伴う建築制限等は、法律が特に付与した附随的効果にとどまり、処分性を基礎づけない。救済は、後続の具体的処分(原状回復命令、移転・除却命令、仮換地指定、換地処分)の取消・無効確認訴訟で図れば足りる。
仮換地指定を受けたA1・A2も、その指定を争うことはできるが、事業計画そのものの無効確認を求める法律上の利益は有しない。

判決文から

「いわば当該土地区画整理事業の青写真たる性質を有するにすぎないと解すべきである。」

「青写真論」の核心部分

「法律が特に付与した公告に伴う附随的な効果にとどまるものであつて、事業計画の決定ないし公告そのものの効果として発生する権利制限とはいえない。」

建築制限等を処分性の根拠としない附随的効果論

「抗告訴訟を中心とするわが国の行政訴訟制度のもとにおいては、争訟の成熟性ないし具体的事件性を欠くものといわなければならない。」

成熟性欠如を理由とする結論

「どの段階で、これに対する訴えの提起を認めるべきかは、立法政策の問題ともいいうるのであつて」

段階的行政作用の出訴時期は立法政策とした点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。