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最決昭和40年9月16日

犯人が他人を教唆して自己の刑事被告事件の証憑を偽造させたときは、刑法104条の罪の教唆犯が成立するとした決定

刑法責任能力・期待可能性毀棄・隠匿罪自由・名誉・信用に対する罪本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H22・司法R3・予備R7

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和40(あ)560 詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第19巻6号679頁
参照法条
刑法104条,刑法61条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

自己の刑事被告事件に関する証憑偽造の教唆犯の成立。

裁判要旨

犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法第一〇四条の証憑偽造罪の教唆犯が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人らは、詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆の罪で起訴された。このうち被告人Aについては、他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたことが問題となった。原審(福岡高裁宮崎支部)は、この行為について刑法104条の証憑偽造罪の教唆犯が成立すると解した。

被告人らはそれぞれ上告した。各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張にとどまるものだった。最高裁は、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。そのうえで、被告人Aについて、括弧書き(「なお」書き)で証憑偽造教唆の成否について判断を示した。

争点

  • 犯人自身が自己の刑事事件の証拠を偽造することは104条の構成要件(「他人の刑事事件」)に当たらず不可罰とされるが、犯人が他人を教唆して自己の刑事事件の証拠を偽造させた場合に、104条の罪の教唆犯(61条1項)が成立するか

判旨

上告棄却。

規範:犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法104条の証憑偽造罪(現行法の文言では証拠偽造罪)の教唆犯が成立する。

当てはめ:同趣旨の解釈をした原判決の判断は正当である。

答案での書き方:「犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を偽造させた場合には、104条の罪の教唆犯(61条1項)が成立する」。

判決文から

「犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法一〇四条の証憑偽造罪の教唆犯が成立するものと解すべきであるから」

本決定の規範そのもの。教唆犯成立を明示

「この点について同趣旨の解釈をした原判決の判断は正当である」

職権で原判決の法解釈を是認した部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。