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最判昭和40年9月10日

旧民法95条の錯誤無効は表意者保護の制度であり、表意者に無効主張の意思がなければ第三者は原則として主張できない。

民法意思表示無効・取消し・条件期限本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H25・司法H27・予備H27

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和38(オ)1349 建物収去土地明渡請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第19巻6号1512頁
参照法条
民法95条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することは許されるか。

裁判要旨

表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人が上告人に対し、建物収去土地明渡しを求めた事件である。

  • 上告人は抗弁として、ある意思表示が要素の錯誤により無効であると主張した。しかし、その意思表示をした表意者自身は、意思表示に瑕疵を認めておらず、錯誤を理由に無効を主張する意思もなかった。
  • 上告人は、Dと本件宅地を共同で賃借しており、Dが借地上の建物に保存登記をしたから、建物保護ニ関スル法律1条により自分も対抗力を取得したとも主張した。
  • さらに上告人は、被上告人の請求は権利濫用(民法1条3項)にあたると主張した。

原審(大阪高裁)はこれらの主張をすべて退けた。上告人が上告したが、最高裁は上告を棄却した。

争点

  • 表意者自身に錯誤無効を主張する意思がないのに、第三者が要素の錯誤による意思表示の無効を主張できるか(旧民法95条)
  • 一筆の宅地を半分ずつ同時に賃借した場合に、一方の賃借人の建物登記によって他方も対抗力を取得するか(建物保護ニ関スル法律1条)
  • 本件明渡請求が権利濫用にあたるか(民法1条3項)

判旨

結論:上告棄却。第三者である上告人の錯誤無効の抗弁を退けた原審の判断を、最高裁は是認した。

規範:

  • 民法95条の趣旨は、瑕疵ある意思表示をした当事者(表意者)の保護にある。
  • したがって、表意者自身がその意思表示に瑕疵を認めず、錯誤を理由に無効を主張する意思がない場合には、第三者が錯誤による無効を主張することは、原則として許されない。

その他の判断:

  • 共同賃借の事実は認められないとした原審の事実認定を維持した。
  • 宅地の半分ずつを同時に賃借した場合でも、Dの建物登記によって上告人も対抗力を取得するという主張は「独自の見解」として退けた。
  • 本件請求は権利濫用にあたらないとした原審の判断も是認した。

判決文から

「民法九五条の律意は瑕疵ある意思表示をした当事者を保護しようとするにあるから」

主張権者を限定する根拠となる制度趣旨

「表意者自身において、その意思表示に何らの瑕疵も認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、第三者において錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、原則として許されないと解すべきである」

答案に書ける規範。「原則として」の留保に注意

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。