最判昭和40年6月18日
無権代理人が本人を単独相続すると、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位が生じる
出題:司法H23・予備H23・予備H26
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和39(オ)1267 土地所有権移転登記抹消登記手続請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第19巻4号986頁
- 参照法条
- 民法113条,民法117条,民法896条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力。
裁判要旨
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。
解説
事案
Dは上告人に代理権を与えたことはなく、代理権を与えた旨を他人に表示したこともなかった。ところが上告人は、Dの代理人としてEに対し、D所有の本件土地を担保に他から金融を受けることを依頼した。上告人は、Dの印鑑を無断で使って本件土地の売渡証書にDの記名押印をし、D名義の委任状も無断で作成し、Dの印鑑証明書の交付も受けて、これらの書類を一括してEに渡した。
Eはこの書類を使い、昭和33年8月8日、本件土地を被上告人Bに代金24万5000円で売り渡し、同月11日に所有権移転登記がされた。
Dは昭和35年3月19日に死亡した。他の共同相続人全員が相続放棄をしたため、上告人が単独でDを相続した。上告人はBに対し、所有権移転登記の抹消登記手続を求めた。原審は請求を退け、上告人が上告した。
争点
- 無権代理人が本人を相続し、本人と代理人の資格が同一人に帰した場合、無権代理行為の効力はどうなるか
- 無権代理人が共同相続人の一人であり、他の相続人の相続放棄により単独相続した場合にも同様に解されるか
- 相続により本人の授権があったのと同様に扱われる代理権を基本代理権として、代理人の越権行為に表見代理(民法110条)が成立するか
判旨
上告棄却。
規範
- 無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたった場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じる。
- この理は、無権代理人が本人の共同相続人の一人であって、他の相続人の相続放棄により単独で本人を相続した場合にも妥当する。
本件へのあてはめ
- 上告人は、Eへの金融依頼がDの授権に基づかないと主張することは許されない。
- したがって、Eは金融依頼の範囲内でDを代理する権限を与えられていたものと解される。
- Eはその権限を超えて本件土地を売却したが、BにはEに売渡しの代理権があると信ずべき正当の事由があった。
- よって、上告人はBに対し売買の効力を争えない。
判決文から
「無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合においては、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当であり」
単独相続型の中心規範
「この理は、無権代理人が本人の共同相続人の一人であつて他の相続人の相続放棄により単独で本人を相続した場合においても妥当すると解すべきである。」
相続放棄による単独相続にも射程が及ぶ
「上告人はEに対する前記の金融依頼が亡Dの授権に基づかないことを主張することは許されず」
授権の欠缺を主張できないという帰結
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
