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最決昭和40年3月9日

深夜の店舗内で、金を盗るため煙草売場の方へ行きかけた時点で窃盗の着手を認め、事後強盗(238条)の「窃盗」に当たるとした事例

刑法未遂・中止犯・不能犯窃盗罪強盗罪本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H22・司法H26・司法R4・予備H27

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和39(あ)2131 窃盗、準強盗、強盗等
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第19巻2号69頁
参照法条
刑法235条,刑法43条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

窃盗の着手があつたものと認められた事例。

裁判要旨

犯人が被害者方店舗内において所携の懐中電燈により真暗な店内を照らし、電気器具類の積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので店内煙草売場の方に行きかけた、との事実があれば、窃盗の着手行為があつたものと認めるのが相当である。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、昭和38年11月27日午前0時40分頃、電気器具商である被害者方の店舗内にいた。所携の懐中電灯で真っ暗な店内を照らしたところ、電気器具類が積んであることが分かった。しかし、なるべく金を盗りたいと考え、自己の左側に見えた煙草売場の方へ行きかけた。その際、被害者らが帰宅した。

原判決(第一審判決を引用)は、この時点で被告人に窃盗の着手行為があったと認め、被告人を刑法238条の「窃盗」犯人に当たると判断した(事件名は窃盗、準強盗、強盗等)。被告人側は上告したが、上告趣意はいずれも適法な上告理由に当たらないとされた。最高裁は上告を棄却し、その際「なお」書きで窃盗の着手に関する原判断を是認した。

争点

  • 店舗内に入った者が、金を盗る目的で煙草売場の方へ行きかけた段階で、窃盗罪の実行の着手(刑法43条本文・235条)が認められるか
  • 上記の段階で、刑法238条(事後強盗)の主体である「窃盗」に当たるか

判旨

結論:上告棄却。被告人には窃盗の着手行為があり、刑法238条の「窃盗」犯人に当たるとした原判断は相当である。

判断の内容:

  • 深夜、真っ暗な店舗内を懐中電灯で照らし、電気器具類があると分かった。
  • それでも、なるべく金を盗りたいとして煙草売場の方へ行きかけた。
  • この事実があれば、窃盗の着手行為があったものと認めるのが相当である。

答案用の規範(判例の一般的理解):本決定自体は一般論を示していない。答案では「窃盗罪の実行の着手は、財物の占有侵害に密接な行為が行われ、占有侵害の現実的危険が生じた時点に認められる」と立て、本決定を、店舗内で金品のある場所へ物色に向かった段階で着手を認めた例として当てはめに使う。

判決文から

「所携の懐中電燈により真暗な店内を照らしたところ、電気器具類が積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので自己の左側に認めた煙草売場の方に行きかけた際、本件被害者らが帰宅した事実が認められる」

着手を認めた具体的事実。当てはめの素材

「原判決が被告人に窃盗の着手行為があつたものと認め、刑法二三八条の「窃盗」犯人にあたるものと判断したのは相当である」

着手肯定により238条の主体性を認めた結論部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。