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最判昭和39年8月28日

賃貸中の建物の所有権が譲渡されると、特段の事情のない限り賃貸人の地位も譲受人に移転するとした判例

民法債権譲渡・債務引受本試験で 2 問(短答 1・論文 1)

出題:司法H22・司法R4

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和35(オ)596 家屋明渡請求
裁判
判決・破棄差戻
判例集
民集 第18巻7号1354頁
参照法条
借家法1条,民訴法394条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 家屋所有権の移転と賃貸人の地位の承継。 二 家屋所有権の移転による賃貸人の地位の承継に関し審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

一 自己の所有家屋を他に賃貸している者が賃貸借継続中に第三者に右家屋の所有権を移転した場合には、特段の事情のないかぎり、賃貸人の地位もこれにともなつて右第三者に移転するものと解すべきである。 二 賃料不払により賃貸借契約を解除したことを理由とする家屋明渡請求訴訟において、賃借人(被告)から、賃貸人(原告)は右解除の意思表示をした当時すでに右家屋を第三者に売り渡してその実体的権利を失つているから明渡請求権を有しない旨の主張がされたのに対し、賃貸人(原告)に右主張に対する認否を求めることなく、本訴請求は賃貸借の消滅による目的物返還請求権に基づくものであるから、かりに賃貸人(原告)が右家屋の所有権を他に移転しても右請求権の行使を妨げる理由にはならないとして、右主張を排斥するのは、審理不尽の違法がある。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

X(被上告人)は自己所有の本件建物をY(上告人)に賃貸していた。Xは昭和34年10月5日、Yに対して同年9月末日までの延滞賃料を催告した。その上で賃料不払を理由に賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを求めて訴えた。

Yは原審の最終口頭弁論期日で、「Xは昭和34年9月28日に本件建物を訴外Dに売り渡しており、実体的権利はすでにDに移転している」と主張した。

原審は、この売却と所有権喪失の有無についてXに認否を求めないまま弁論を終結した。そして、本訴請求は賃貸借の消滅による賃貸物返還請求権に基づくものであるから、仮にXが所有権を他に譲渡していても請求権の行使は妨げられないとして、Xの請求を認容した。Yが上告した。

争点

  • 賃貸中の建物の所有権が第三者に移転した場合、賃貸人の地位も譲受人に移転するか
  • 所有権譲渡後に旧所有者(旧賃貸人)が行った賃料不払解除は有効か
  • 建物譲渡の主張について認否を求めずに排斥した原審の判断に違法はあるか

判旨

破棄差戻し。

規範:自己所有の建物を賃貸している者が、賃貸借継続中に建物を第三者に譲渡して所有権を移転した場合、特段の事情のない限り、借家法1条により賃貸人の地位も所有権移転に伴って譲受人に移転する。

本件へのあてはめ

  • XがYに自己所有の建物を賃貸したことには争いがない。
  • Xが解除権行使の当時すでに建物を売却して所有権を失っていたことをXが争わないのであれば、XはYとの関係で解除当時すでに賃貸人の地位を失っていたことになる。その場合、解除は効力を有しない。
  • 原審は、所有権移転は本訴請求を妨げないとしてYの主張を排斥した。これは借家法1条の解釈を誤ったか、審理不尽の違法がある。

判決文から

「自己の所有建物を他に賃貸している者が賃貸借継続中に右建物を第三者に譲渡してその所有権を移転した場合には、特段の事情のないかぎり、借家法一条の規定により、賃貸人の地位もこれに伴つて右第三者に移転するものと解すべき」

賃貸人たる地位の当然移転の規範

「被上告人は上告人に対する関係において、右解除権行使当時すでに賃貸人たるの地位を失つていたことになるのであり、右契約解除はその効力を有しなかつたものといわざるを得ない。」

譲渡後の旧所有者による解除は無効との帰結

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。