最判昭和39年6月12日
詐害行為取消権は訴えの方法で行使しなければならず、抗弁として主張することは許されないとした判例
出題:司法H26・司法R8・予備H26・予備R8
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和38(オ)680 約束手形金請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第18巻5号764頁
- 参照法条
- 民法424条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
詐害行為取消権の行使の方法。
裁判要旨
詐害行為取消権の行使は、訴の方法によるべきであつて、抗弁の方法によることは許されない。
解説
事案
約束手形金の支払を求める訴訟(約束手形金請求事件)で、上告人は、民法424条の詐害行為取消権を抗弁として主張した。
原審(東京高裁)は、詐害行為取消権は必ず訴えで主張すべきであり、抗弁で主張することは許されないとした。そのため、上告人の詐害行為の抗弁を「主張自体理由がない」として排斥した。
上告人は、この原判決には民法424条の解釈・適用を誤った違法があるとして上告した。
争点
- 詐害行為取消権(民法424条)は訴えの方法によらなければならないか
- 訴訟上の抗弁として詐害行為取消を主張することは許されるか
判旨
上告棄却。
規範:詐害行為取消権(民法424条)の行使は訴えの方法によるべきであり、抗弁の方法によることは許されない。
当てはめ:約束手形金請求訴訟で上告人が主張した詐害行為取消の抗弁を、主張自体理由がないとして排斥した原判決は正当である。
答案では「詐害行為取消権は、424条1項が『裁判所に請求することができる』と定めることから、訴えによって行使しなければならず、抗弁として主張することはできない(判例)」と書けば足りる。
判決文から
「民法四二四条の詐害行為の取消は訴の方法によるべきものであって、抗弁の方法によることは許されないものと解するのを相当とする。」
本判決の結論かつ規範そのもの
「そのいずれの方法によるべきかは、各場合における法律の規定を解釈してこれを定めなければならない。」
取消権の行使方法は条文解釈で決まるという前提
「詐害行為の取消については、民法四二四条に「裁判所ニ請求スルコトヲ得」と規定しているから、訴の方法によるべく、抗弁の方法によることは許されない」
結論の根拠が424条の文言にあることを示す
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
