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教科書費国庫負担請求事件

最大判昭和39年2月26日

憲法26条2項後段の「無償」は授業料不徴収の意味であり、教科書代を父兄に負担させても違憲でないとした判例

憲法社会権(生存権・教育・労働)本試験で 6 問(短答 6・論文 0)

出題:司法H25・司法R4・司法R6・予備R4・予備R6・予備R8

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和38(オ)361 義務教育費負担請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第18巻2号343頁
参照法条
憲法26条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

公立小学校の教科書代の父兄負担と憲法第二六条第二項後段。

裁判要旨

公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

公立小学校では、教科書代を児童の父兄(保護者)に負担させていた。上告人はこれを争い、義務教育費の負担を請求した。上告人の主張は、憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」は授業料に限らず、教科書など就学に必要な費用まで無償とすることを求めているから、教科書代の父兄負担は同条項に反する、というものである。

原審(東京高裁)は、同条項の無償は授業料不徴収の意味であるとして請求を認めなかった。上告人が上告し、最高裁大法廷は裁判官全員一致で上告を棄却した。

争点

  • 憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」にいう「無償」の範囲
  • 公立小学校の教科書代を父兄に負担させることが憲法26条2項後段に違反するか

判旨

結論:公立小学校の教科書代を父兄に負担させても、憲法26条2項後段に違反しない。

規範

  • 憲法26条2項後段の「無償」とは、国が義務教育を提供するについて有償としないこと、つまり保護者から普通教育の対価を徴収しないことを定めたものである。
  • 教育提供の対価とは授業料を意味するから、「無償」とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
  • したがって同条項は、授業料のほか教科書・学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償とすることを定めたものではない。
  • 教科書等の費用負担の軽減に国が配慮・努力することは望ましい。しかしそれは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であり、憲法26条が規定するところではない。

判決文から

「教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。」

「無償」=授業料不徴収という中心規範

「憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」

無償の範囲が教科書等に及ばないことを明示

「親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもあるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に国がこれを負担しなければならないものとはいえないからである。」

就学義務の趣旨から全費用国負担を否定する理由付け

「国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである。」

授業料以外の費用軽減は立法政策の問題とした点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。