最判昭和39年12月11日
退職慰労金も職務執行の対価なら報酬に当たる。慣例の支給基準によるべき趣旨の取締役会一任決議は有効である。
出題:司法H24・予備H24
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和38(オ)120 株主総会決議無効確認請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第18巻10号2143頁
- 参照法条
- 商法269条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
株主総会における株式会社役員退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との決議を有効とした事例。
裁判要旨
株式会社役員に対する退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との株主総会決議をした場合でも、右決議は、当該会社において慣例となつている一定の支給基準によつて支給すべき趣旨であるときは、商法第二六九条の趣旨に反して無効であるということはできない。
解説
事案
被上告会社では、役員が退職したときに慰労金を与える場合、その都度株主総会に付議していた。株主総会は金額・時期・方法を取締役会に一任し、取締役会は自由な判断によらず、一定の基準によって慰労金を決めていた。基準は、会社の業績のほか、退職役員の勤続年数、担当業務、功績の軽重などから割り出したものであり、この決定方法は慣例となっていた。
辞任した常任監査役Dの退職慰労金について、株主総会は「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」旨の決議をした。原審は、この決議は上記の慣例によって定めるべきことを黙示して行われたと認定した。
これに対し上告人は、本件決議は報酬規制(商法280条・269条)に反し無効であるとして、株主総会決議無効確認を求めた。原審(名古屋高裁)で上告人の主張は容れられず、上告に至った。
争点
- 役員の退職慰労金は商法269条(監査役につき280条で準用)にいう「報酬」に含まれるか
- 退職慰労金の金額・支給期日・支払方法を取締役会に一任する株主総会決議は、同条の趣旨に反し無効か
判旨
上告棄却。
- 規範1:役員に対する退職慰労金は、在職中の職務執行の対価として支給されるものである限り、商法280条・269条にいう報酬に含まれる。したがって、定款に額の定めがない限り株主総会の決議で定めなければならない。無条件に取締役会の決定に一任することは許されない。
- 規範2:ただし、総会決議が無条件の一任ではなく、会社の慣例となっている一定の支給基準に従って定めるべき趣旨であれば、株主総会において金額等に関する一定の枠が決定されたものといえる。そのような決議は同条の趣旨に反せず、有効である。
- あてはめ:本件決議は慣例の基準によるべきことを黙示してされたものであり、有効である。
判決文から
「株式会社の役員に対する退職慰労金は、その在職中における職務執行の対価として支給されるものである限り、商法二八〇条、同二六九条にいう報酬に含まれるものと解すべく」
退職慰労金の報酬該当性の規範
「無条件に取締役会の決定に一任することは許されないこと所論のとおりであるが」
白紙一任は違法という原則を確認
「株主総会においてその金額等に関する一定の枠が決定されたものというべきであるから、これをもつて同条の趣旨に反し無効の決議であるということはできない。」
基準による一任を「枠の決定」と評価した核心
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
