最判昭和38年2月21日
土地賃貸借を合意解除しても、特段の事情がない限り、地上建物の賃借人にはその効果を対抗できない
出題:司法H22・司法H26・予備H26・予備H30
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和35(オ)893 建物退去土地明渡請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第17巻1号219頁
- 参照法条
- 民法545条1項,民法601条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
土地賃貸借の合意解除は地上建物の賃借人に対抗できるか。
裁判要旨
土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
解説
事案
訴外Dは、上告人(地主)から建物所有目的で土地を賃借し、その土地上に建物(杉皮葺板壁平屋建、建坪43坪8合)を建築・所有していた。被上告人は昭和30年3月からこの建物をDから賃借し、居住しながら家具製造業を営んでいた。その後、上告人とDは調停によって本件借地契約を合意解除した。上告人は、借地契約が消滅したとして、被上告人に建物退去・土地明渡しを請求した。
原審(高松高裁)は、次のとおり判断し、上告人の請求を退けた。
- 本件建物は借地法・借家法にいう建物に当たる。
- 本件借地契約は借地法9条の一時使用目的ではなく、借地法の適用を受ける建物所有目的の賃貸借である。
- 調停条項は借地契約を合意解除する趣旨である。
上告人が上告した。
争点
- 土地賃貸人と土地賃借人による土地賃貸借の合意解除を、地上建物の賃借人に対抗できるか
- 直接の契約関係のない建物賃借人が、土地賃貸人に対して敷地利用権を主張できる根拠
判旨
上告棄却。
規範:建物所有目的の土地賃貸借を土地賃貸人と賃借人が合意解除しても、特段の事情がない限り、土地賃貸人はその合意解除の効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
根拠となる建物賃借人の地位
- 建物賃借人は、建物の使用に必要な範囲で敷地を使用収益する権利を持つ。
- この権利は土地賃貸人に対しても主張できる。
- 土地賃借人が借地権を放棄しても、この権利を勝手に消滅させることはできない。
合意解除の位置づけ:合意解除は、賃借人が自ら借地権を放棄したのと同じことになる。したがって、第三者である建物賃借人には対抗できない。
判決文から
「たとえ上告人と訴外Dとの間で、右借地契約を合意解除し、これを消滅せしめても、特段の事情がない限りは、上告人は、右合意解除の効果を、被上告人に対抗し得ないものと解するのが相当である。」
結論部分。「特段の事情がない限り」の留保に注意
「反対の特約がないかぎりは、他にこれを賃貸し、建物賃借人をしてその敷地を占有使用せしめることをも当然に予想し、かつ認容しているものとみるべきである」
土地賃貸人が建物賃貸を予想・認容しているという根拠
「建物賃借人は、当該建物の使用に必要な範囲において、その敷地の使用收益をなす権利を有するとともに、この権利を土地賃貸人に対し主張し得るものというべく」
契約関係がなくても土地賃貸人に主張できる権利の存在
「これをもつて第三者たる被上告人に対抗し得ないものと解すべきであり、このことは民法三九八条、五三八条の法理からも推論することができるし、信義誠実の原則に照しても当然のことだからである。」
398条・538条の法理と信義則という補強根拠
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
