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最決昭和38年11月8日

刑法257条1項の親族関係は本犯者と盗品等関与者との間に必要で、関与者相互間の関係では刑は免除されない

刑法毀棄・隠匿罪強盗罪本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H29・司法R7

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和38(あ)1310 賍物運搬
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第17巻11号2357頁
参照法条
刑法257条1項,刑法256条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

刑法第二五七条第一項の法意。

裁判要旨

刑法第二五七条第一項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであり、賍物に関する犯人相互の間に右所定の関係があつてもその刑を免除すべき事由とはならない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は賍物運搬罪(現行法の盗品等運搬罪、刑法256条2項)で起訴され、有罪とされた。本件では、賍物に関する犯人相互の間にある刑法257条1項所定の配偶者の関係が、刑の免除事由となるかが問題となった。原審(福岡高裁)は、賍物に関する犯人相互の間に配偶者の関係があっても刑を免除すべきではないと判示した。

弁護人は上告し、違憲(憲法14条、38条)、法令違反、事実誤認などを主張した。最高裁は、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。そのうえで「なお」書きで、刑法257条1項の法意について職権で判断を示した。

争点

  • 刑法257条1項(親族等の間の犯罪に関する特例)の親族関係は、誰と誰との間に存在することを要するか
  • 盗品等に関する罪の犯人相互の間に配偶者関係があるだけで、刑は免除されるか

判旨

結論:上告棄却。賍物に関する犯人相互の間に配偶者関係があっても、刑は免除されない。原判決の判断は正当である。

規範:刑法257条1項は、本犯と盗品等に関する罪の犯人との間に同項所定の関係(配偶者、直系血族、同居の親族、これらの者の配偶者)がある場合に、盗品等に関する罪の犯人の刑を免除する規定である。したがって、盗品等に関する罪の犯人相互の間にその関係があっても、刑を免除する事由にはならない。

答案では、「257条1項の親族関係は、本犯者と盗品等関与者との間に存することを要する(最決昭和38年11月8日)」と書けばよい。

判決文から

「刑法二五七条一項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであるから」

親族関係を要する当事者を本犯と関与者と明示した規範部分

「原判決が、たとい賍物に関する犯人相互の間に右所定の配偶者たる関係があつてもその刑を免除すべきでない旨を判示したのは正当である」

関与者相互間の配偶者関係では免除されないとの結論

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。