最判昭和37年5月18日
民法187条1項は相続にも適用される。相続人は、自己の占有のみの主張と、被相続人の占有をあわせた主張とを選択できる。
出題:司法H23・司法R2・司法R5
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和33(オ)116 土地所有権確認等請求
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第16巻5号1073頁
- 参照法条
- 民法187条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
相続人は民法第一八七条第一項の承継人にあたるか
裁判要旨
民法第一八七条第一項は相続による承継にも適用がある。
解説
事案
上告人の先々代Dは本件土地を占有していたが、原審はDの占有を悪意と認定した。Dの死亡により先代Eが家督相続し、本件土地の占有を承継した。上告人はEの占有に自己の占有を併せ、10年の取得時効(民法162条2項)による所有権取得を主張したものとみられる。
原審(仙台高裁)は次のように判断し、10年の取得時効は完成しないとした。
- Eの占有は新権原に基づいて開始したものではない。
- したがって占有の性質は変わらず、EはDの地位をそのまま承継した悪意の占有者である。
これに対し上告人が上告し、最高裁は原判決を破棄して差し戻した。
争点
- 相続人は民法187条1項の「承継人」にあたるか(同項は相続のような包括承継にも適用されるか)
- 相続人は被相続人の占有についての善意・悪意の地位をそのまま承継するか
- 相続人が自己の占有のみを主張する場合、10年の取得時効の善意・無過失はいつの時点で判断されるか
判旨
結論:原判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。
規範:民法187条1項は、相続のような包括承継の場合にも適用される。相続人は、被相続人の占有についての善意・悪意の地位を必ずしもそのまま承継するわけではない。相続人は、その選択に従い、次のいずれかを主張できる。
- 自己の占有のみ
- 被相続人の占有に自己の占有を併せたもの
あてはめ:上告人は先代Eの占有に自己の占有を併せて主張できる。Eが家督相続によりDの占有を承継した始めに善意・無過失であったとする。平穏・公然の占有継続は原判示から明らかなので、10年の取得時効が完成し、本件土地の所有権は上告人に帰属することになる。
これと異なる大審院判例は変更された。
判決文から
「相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではなく」
187条1項の相続への適用と悪意の非承継を示した核心
「その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする」
相続人の選択権を明示した規範部分
「上告人先代Eが本件土地の占有を承継した始めに善意、無過失であつたか否かが時効完成の成否を決する要点である」
善意無過失の判断時点=相続による占有承継時
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