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最判昭和37年4月27日

母と非嫡出子の親子関係は、原則として母の認知を待たず、分娩の事実により当然に発生する。

民法親族(婚姻・親子)本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H23・司法H30・司法R4・司法R8

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和35(オ)1189 親子関係存在確認請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第16巻7号1247頁
参照法条
民法779条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

母と非嫡出子間の親子関係と認知

裁判要旨

母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人と上告人との間の親子関係の存在が争われた親子関係存在確認請求事件である。被上告人が母、上告人が子とされる。

  • 原審(東京高裁)は第一審判決を引用し、被上告人が上告人を分娩した事実を認定した。
  • 原審は、被上告人が上告人を認知した事実を確定しないまま、両者の間の親子関係の存在を認めた。
  • 上告人は、分娩の事実認定に違法があると主張して上告した。

争点

  • 母と非嫡出子との間の親子関係の発生に、母の認知(民法779条)を要するか
  • 分娩の事実の認定のみで母子関係の存在を認めることができるか

判旨

上告棄却。

  • 分娩の事実認定は、原審の挙げる証拠からみて首肯できる。上告理由は、原審の専権に属する証拠の取捨判断・事実認定を争うにすぎず、採用できない。
  • 規範:母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩の事実により当然発生する。
  • したがって、母の認知の事実を確定せず、分娩の事実を認定しただけで親子関係の存在を認めた原判決は正当である。

判決文から

「母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当である」

母子関係の発生根拠を分娩に求めた規範部分

「被上告人が上告人を認知した事実を確定することなく、その分娩の事実を認定したのみで、その間に親子関係の存在を認めた原判決は正当である。」

認知の認定は不要とするあてはめ

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。