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空気注射事件

最判昭和37年3月23日

殺人目的で静脈内に致死量以下の空気を注射した行為も不能犯ではなく、殺人未遂罪が成立するとした判例

刑法未遂・中止犯・不能犯本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法R5・予備H30・予備R5

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和36(あ)2299 殺人未遂
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第16巻3号305頁
参照法条
刑法203条,刑法199条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

殺人の目的で静脈内に空気を注射する行為と不能犯

裁判要旨

殺人の目的で静脈内に空気を注射したときは、右空気の量が致死量以下であつても、右行為は不能犯とはいえない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、原審相被告人A、第一審相被告人Bらと共同正犯の関係で、殺人の目的により被害者の静脈内に空気を注射した。注射された空気の量は致死量以下であり、被害者は死亡しなかった。第一審は殺人未遂罪の成立を認め、原審(東京高裁)もこれを是認した。

弁護人は上告趣意で、人体に空気を注射して空気栓塞により人を殺すことは絶対に不可能であるとして、不能犯を主張した。そのほか、被告人本人は上告趣意で供述調書の任意性(憲法38条)や証人を取り調べなかったこと(憲法37条2項)を争い、弁護人は共同正犯の意思連絡の判示の不備なども争った。

争点

  • 殺人の目的で静脈内に致死量以下の空気を注射した行為は不能犯か、それとも殺人未遂罪(刑法203条・199条・43条)が成立するか
  • 不能犯と未遂犯を区別する際に、結果発生の危険性をどのような基準で判断するか

判旨

上告棄却。殺人の目的で静脈内に空気を注射したときは、その空気の量が致死量以下であっても、その行為は不能犯とはいえず、殺人未遂罪が成立する。

最高裁は、原判決とその是認する第一審判決の次の判断を、各鑑定書に照らして「相当」とした。

  • 注射された空気の量が致死量以下であっても、被注射者の身体的条件その他の事情のいかんによっては、死の結果発生の危険が絶対にないとはいえない。

答案用の規範は次の形になる。

  • 行為の性質上、結果発生の危険が絶対にないとはいえない場合には、不能犯ではなく未遂犯が成立する。
  • その危険は、被害者の身体的条件その他の事情も考慮して判断する。

判決文から

「本件のように静脈内に注射された空気の量が致死量以下であつても被注射者の身体的条件その他の事情の如何によつては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないと判示しており」

致死量以下でも危険が否定されない理由づけの核心

「右判断は、原判示挙示の各鑑定書に照らし肯認するに十分であるから、結局、この点に関する所論原判示は、相当であるというべきである。」

鑑定という科学的資料で危険性を肯定した点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。