SaySayLaw

最大判昭和36年7月19日

特定物債権者も、債務者が目的物を処分して無資力になれば詐害行為取消権を行使できる。抵当権付不動産の代物弁済は一部取消・価格賠償による。

民法責任財産の保全(詐害行為・債権者代位)本試験で 5 問(短答 4・論文 1)

出題:司法H27・司法H30・司法R4・予備H27・予備H30

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和30(オ)260 詐害行為取消請求
裁判
判決・破棄差戻
判例集
民集 第15巻7号1875頁
参照法条
民法424条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 特定物引渡請求権者は詐害行為取消権を有するか。 二 抵当権の附着する不動産を提供してなされた代物弁済と詐害行為成立の範囲。 三 右の場合における原状回復の方法。

裁判要旨

一 特定物引渡請求権を有する者も、その目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解すべきである。 二 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に、その取消は、家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限つて許されると解すべきである。 三 前項の場合において、取消の目的物が一棟の家屋の代物弁済で不可分のものと認められるときは、債権者は一部取消の限度で価格の賠償を請求する外はない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

X(被上告人)は、昭和25年9月30日、Dとの間で本件家屋の売買契約を結び、Dに対して家屋の引渡請求権を取得した。ところがDは、他に見るべき資産がないのに、昭和27年6月頃、本件家屋に債権額8万円の抵当権を有するEに対し、その債権の代物弁済として10万円以上の価格がある本件家屋を提供し、無資力となった。抵当権の登記はすでに抹消され、家屋については上告人が登記を備えている。Xは、転得者である上告人のみを被告として、代物弁済契約の詐害行為取消しを求めた。

原審は、債務者が特定物以外に資産がないのにこれを処分した場合には、その引渡請求権者も民法424条の取消権を有するとした。そのうえで代物弁済契約の全部の取消しを認め、上告人に対して家屋の所有権移転登記手続を命じた。上告人が上告した。

争点

  • 金銭債権でない特定物引渡請求権を被保全債権として詐害行為取消権を行使できるか(民法177条との関係を含む)
  • 抵当権付不動産を被担保債権額を超える価値で代物弁済に供した場合、詐害行為となり取り消せる範囲はどこまでか
  • 目的物が不可分の一棟の家屋である場合の原状回復の方法

判旨

結論:原判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。

  • 規範1(被保全債権):特定物引渡請求権であっても、債務者がその目的物を処分したことで無資力となった場合には、特定物債権者はその処分行為を詐害行為として取り消すことができる。金銭債権に限るとした大審院大正7年10月26日連合部判決の見解は採用しない。
  • 規範2(取消しの範囲):債務者が目的物をその価格以下の債務の代物弁済として提供し、共同担保に不足を生じさせた場合は詐害行為となる。ただし取消しは、詐害行為によって減少した財産の範囲にとどまる。抵当権付家屋の代物弁済であれば、家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限って取り消せる。
  • 規範3(回復方法):一部取消しの場合で、目的物が一棟の家屋のように不可分であるときは、債権者は一部取消しの限度で価格の賠償を請求するほかない。

原審は家屋の価格や取消しの範囲を十分審理せずに全部取消しを認め、移転登記手続を命じた。これは424条の解釈を誤ったもので、審理不尽・理由不備の違法がある。

判決文から

「特定物引渡請求権(以下特定物債権と略称する)といえどもその目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解するを相当とする」

特定物債権者の取消権を肯定した中心的規範

「かかる債権も、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様だからである。」

肯定の理由=損害賠償債権への転化

「債権者取消権は、総債権者の利益のため債務者の一般財産の保全を目的とするものであつて、しかも債務者の無資力という法律事実を要件とするものであるから、所論一七七条の場合と法律効果を異にすることは当然である。」

177条潜脱との批判への回答

「右の取消は債務者の詐害行為により減少された財産の範囲にとどまるべきものと解すべきである。」

取消範囲を減少財産に限定する規範

「その目的物が本件の如く一棟の家屋の代物弁済であつて不可分のものと認められる場合にあつては、債権者は一部取消の限度において、その価格の賠償を請求するの外はないものといわなければならない。」

不可分物の一部取消は価格賠償による

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。