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最判昭和36年12月12日

権限外の手形振出に民法110条を適用できるのは直接の相手方(受取人)に正当理由がある場合に限られ、転得者の正当理由は問わない

民法代理判決の効力・既判力本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R6・予備R6

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和32(オ)620 約束手形金請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第15巻11号2756頁
参照法条
手形法8条,民法110条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

代理人による手形の振出と民法第一一〇条の第三者。

裁判要旨

約束手形が代理人によりその権限を越えて振り出された場合、手形受取人がその権限あるものと信ずべき正当の理由を有しないときは、その後の手形所持人は、たといこのような正当理由を有していても、民法第一一〇条の適用を受けることができない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人である寺の経理部長Eの代理人であった訴外Fが、権限がないのに経理部長の記名印章を冒用して約束手形を振り出した。受取人である訴外Gは、手形の交付を受けた当時、Fが何ら正当な権限なくこれを作成・交付したことを十分に察知していた。その後、手形はGから上告人に裏書譲渡された。上告人は、Fに振出の権限があると信ずべき正当の理由をもって手形を取得したとして、寺に約束手形金を請求した。原審は上告人の請求を認めなかった。上告人は、自らの善意取得を否定した原審の判断には、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、民法110条の解釈適用の誤りなどがあるとして上告した。

争点

  • 代理人が権限を越えて約束手形を振り出した場合、民法110条の正当理由は誰について判断すべきか(受取人=直接の相手方か、その後の手形所持人か)
  • 受取人に正当理由がないとき、その後の所持人が正当理由を有していれば、振出人に手形上の責任を負わせることができるか

判旨

上告棄却。

  • 規範:代理人が権限を越えて約束手形を振り出した場合、民法110条によりこれを有効とできるのは、受取人(代理行為の直接の相手方)が代理人に振出の権限があると信ずべき正当の理由を有するときに限られる。
  • 受取人にこの正当理由がないときは、その後の手形所持人が正当理由を有していても、110条を適用して振出人に手形上の責任を負わせることはできない。
  • 当てはめ:受取人GはFの無権限を十分察知していた。そのため、被裏書人である上告人に仮に正当理由があったとしても、寺は上告人に対して手形上の責任を負わない。
  • この判断は大審院大正14年3月12日判決を踏襲したものであり、最高裁はこれを改める必要はないとした。

判決文から

「約束手形が代理人によりその権限を踰越して振出された場合、民法一一〇条によりこれを有効とするには、受取人が右代理人に振出の権限あるものと信ずべき正当の理由あるときに限るものであつて」

正当理由の判断対象を受取人(直接の相手方)に限定した規範部分

「縦令、その後の手形所持人が、右代理人にかゝる権限あるものと信ずべき正当の理由を有して居つたものとしても、同条を適用して、右所持人に対し振出人をして手形上の責任を負担せしめ得ないものである」

転得者の正当理由では110条の適用を受けられないとした部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。