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最判昭和36年11月24日

株主総会決議取消訴訟の被告は会社に限られるため、第三者は被告側に共同訴訟参加できない

民法不動産登記と対抗要件機関設計・株主総会手形法・小切手法本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法R5・司法R7・司法R8・予備H25

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和34(オ)250 株主総会決議取消請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第15巻10号2583頁
参照法条
民訴法75条,商法247条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 民訴法第七五条の規定により訴訟に参加し得第三者。 二 株主総会決議取消訴訟における被告適格。

裁判要旨

一 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合でも、その第三者は、当該訴訟の当事者となりうる適格を有しないかぎり、民訴第七五条の規定により、共同訴訟人として当該訴訟に参加することができない。 二 株主総会決議取消訴訟において被告となりうる者は、当該株式会社に限られる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人会社の臨時株主総会の招集手続が法令に違反するとして、旧商法247条(現会社法831条1項)に基づき決議の取消しを求める訴えが提起された。

第一審で上告人は、旧民訴法75条(現民訴法52条、共同訴訟参加)により、被告である会社の共同訴訟人としてこの訴訟に参加すると申し出た。

原審(広島高裁岡山支部)はこの参加申出を許さなかった。上告人は、これと異なる見解に立って上告した。

争点

  • 共同訴訟参加(旧民訴法75条、現民訴法52条)をするには、合一確定の必要に加えて、参加人自身に当事者適格が必要か
  • 株主総会決議取消訴訟の被告適格を有する者は誰か

判旨

上告棄却。

  • 共同訴訟参加の要件:第三者が共同訴訟参加をするには、(1)訴訟の目的が当事者の一方と第三者について合一にのみ確定すべき場合であることに加え、(2)その第三者が当該訴訟の当事者となりうる適格を有することが必要である。合一確定の場合でも、当事者適格がなければ共同訴訟人として参加できない。
  • 被告適格:株主総会決議取消訴訟で被告となりうる者は、その性質上、当該株式会社に限られる。
  • あてはめ:したがって、会社以外の第三者である上告人には被告適格がなく、被告側への共同訴訟参加の申出は許されない。

判決文から

「第三者が同条の規定により訴訟に参加することが許されるためには、当該訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定すべき場合であることのほか、当該訴訟の当事者となりうる適格を有することが要件となつていること」

共同訴訟参加の要件として当事者適格を要求した部分

「本件訴訟の被告となりうる者は、その性質上、被上告人会社に限られると解するのが相当である」

決議取消訴訟の被告適格を会社に限定した部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。