最決昭和35年7月18日
犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪(刑法103条)の教唆犯(刑法61条1項)が成立するとした決定
出題:司法H22・司法R3・予備R7
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和35(あ)98 道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第14巻9号1189頁
- 参照法条
- 刑法103条,刑法61条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
犯人に対する犯人隠避教唆罪の成立。
裁判要旨
犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
解説
事案
被告人は、道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆の罪で起訴された。第一審判決とこれを維持した原判決(東京高裁)は、犯人である被告人自身が他人を教唆して自己を隠避させた行為について、犯人隠避罪の教唆犯の成立を認めた。
弁護人は上告した。上告趣意の第一点は違憲を主張するものであったが、その中身は、犯人自身による隠避の教唆に犯人隠避教唆罪を認めた点の法令違反を争う趣旨であった。第二点は、訴訟法違反と事実誤認の主張であった。
最高裁第二小法廷は、いずれの主張も刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。そのうえで、第一点に関して括弧書きで職権による判断を示した。
争点
- 犯人自身が他人を教唆して自己を隠避させた場合に、犯人隠避罪(刑法103条)の教唆犯(刑法61条1項)が成立するか
- 犯人自身の隠避が不可罰であることが、他人を教唆する行為の可罰性に影響するか
判旨
上告棄却。
規範:犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する(刑法103条・61条1項)。
したがって、第一審判決と原判決が犯人隠避教唆罪の成立を認めた点に違法はない。
答案では、次のように書けば足りる。
- 「犯人自身の隠避行為は103条の構成要件に該当しない」
- 「しかし、他人を教唆して自己を隠避させた場合には、同条の教唆犯が成立する(判例)」
判決文から
「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するものと解するを相当とするから、原判決及び第一審判決には所論のような違法は認められない。」
自己隠避の教唆に教唆犯成立を認めた規範部分
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
