最判昭和35年2月11日
無権利者から占有改定で動産の引渡しを受けても、民法192条の即時取得は成立しないとした判例
出題:司法H24・司法H28・司法R3・司法R4・司法R6・司法R7・予備R2・予備R4・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和32(オ)1092 動産所有権確認同引渡請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第14巻2号168頁
- 参照法条
- 民法192条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
占有改定による占有の取得と民法第一九二条の適用の有無。
裁判要旨
占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第一九二条の適用はない。
解説
事案
上告人は、本件動産を一審原告Dから買い受けた。しかしDは、当時この物件について全くの無権利者であった。上告人はDから物件の引渡しを受けたが、その方法は占有改定であった。
一方、被上告人B1は、当時この物件の売買について真実の権利者らから権限を与えられていた。B1は物件を被上告人株式会社B2に売却し、代金の完済とともに所有権を譲渡し、引渡しも済ませた。
上告人は、即時取得により所有権を取得したと主張し、これを前提に動産の所有権確認と引渡しを求めた。原審(広島高裁岡山支部)は、上告人の即時取得を否定して請求を退けた。上告人は、民法192条の解釈適用の誤りなどを理由に上告した。
争点
- 無権利者から動産を譲り受けた者が占有改定(民法183条)で引渡しを受けた場合、民法192条の「占有を始めた」に当たり即時取得が成立するか
判旨
上告棄却。結論として即時取得は否定された。
規範:無権利者から動産の譲渡を受けた譲受人が、民法192条によって所有権を取得するには、一般外観上、従来の占有状態に変更を生ずるような占有を取得することが必要である。外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定による取得では足りない。
当てはめ:上告人は無権利者Dから買い受け、引渡しは占有改定によるものにとどまる。一方、物件は権限ある被上告人B1から被上告人B2に売却され、代金完済・所有権譲渡・引渡しが済んでいる。したがって、上告人の即時取得による所有権取得を否定し、これを前提とする請求を排斥した原判決は正当である。
判決文から
「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法一九二条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し」
即時取得の占有取得要件の規範部分
「かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない」
占有改定では即時取得不可という結論
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
