最判昭和35年11月29日
売買契約の解除後に買主から不動産を取得した第三者と売主の関係は対抗問題であり、第三者の善意悪意も予告登記の有無も問わないとした判例。
出題:司法H26・司法R1
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和33(オ)846 登記抹消請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第14巻13号2869頁
- 参照法条
- 民法177条,民法545条,不動産登記法3条,不動産登記法34条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
予告登記の存在と民法第一七七条。
裁判要旨
不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、たまたま右不動産に予告登記がなされていても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。
解説
事案
不動産の売買契約に基づいて、売主から買主へ所有権移転登記がされた。その後、この売買契約が解除され、所有権は売主に復帰した。ところが、売主は所有権復帰の登記をしないまま、解除後に買主から当該不動産を取得した第三者が現れた。なお、当該不動産には予告登記がされていた。事件名は登記抹消請求である。
原審は、不動産に関する所有権取得は登記を経なければ第三者に対抗できず、このことは第三者の善意悪意や予告登記の有無に関わらないと判断した。上告人は、この判断が民法177条・不動産登記法3条(旧法)に違反すると主張して上告した。
争点
- 売買契約の解除によって売主に所有権が復帰した場合、売主は解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、登記なくして所有権の復帰を対抗できるか(民法177条の適用の有無)
- 第三者が悪意である場合や、当該不動産に予告登記がされていた場合に、結論が異なるか
判旨
上告棄却。
規範:不動産の売買契約に基づき買主のために所有権移転登記がされた後、その売買契約が解除されて所有権が売主に復帰した場合でも、売主は所有権取得(復帰)の登記を了しなければ、解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を対抗できない(民法177条)。
このことは、次のいずれにも関わらない。
- 第三者が善意か悪意か
- 当該不動産に予告登記がされていたか否か
最高裁は、これを大審院の累次の判例の趣旨であるとし、これを改める必要はないとして、同趣旨の原判決を正当とした。
判決文から
「売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を以つて対抗し得ないのであつて」
解除後の第三者との関係を177条の対抗問題とする核心部分
「第三者が善意であると否と、右不動産につき予告登記がなされて居たと否とに拘らないことは、大審院屡次判例の趣旨とする所である。」
第三者の善意悪意・予告登記の有無を問わない点
「いま遽に以上の判例を改める要を見ない。」
大審院判例を最高裁として維持・承継した点
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