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地方議会議員出席停止事件

最大判昭和35年10月19日

地方議会議員への出席停止の懲罰は内部規律の問題で、司法審査の対象外とした(除名は対象)。最大判令和2年で変更

憲法裁判所・司法権違憲審査制・憲法訴訟人権総論・享有主体本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R3・司法R4

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和34(オ)10 懲罰決議等取消請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第14巻12号2633頁
参照法条
裁判所法3条,地方自治法134条,地方自治法135条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決と裁判権。

裁判要旨

地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否は裁判権の外にある。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

地方公共団体の議会が、所属する議員(上告人ら)に対して出席停止の懲罰を議決した。上告人らは、この懲罰議決は当然無効であるとして無効確認を求め、予備的にその取消しを求めて出訴した。上告人らは、懲罰が議員としての報酬、手当、費用弁償の請求権などに直接影響すると主張し、違憲の主張もした。原判決は本訴を排斥し、上告人らが上告した。

最高裁大法廷は、出席停止の懲罰は司法裁判権の対象外であり、本訴は不適法であるとして上告を棄却した。

争点

  • 裁判所法3条の「一切の法律上の争訟」に、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否が含まれるか
  • 司法審査の対象となる除名処分(最大判昭和35年3月9日)と、出席停止処分とを区別できるか

判旨

結論:地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否は、裁判権の外にある。したがって、その無効確認・取消しを求める訴えは不適法である。

規範

  • 裁判所法3条の「一切の法律上の争訟」は、あらゆる法律上の係争を意味しない。
  • 事柄の特質上、司法裁判権の対象外とするのが相当なものがある。
  • 自律的な法規範をもつ社会・団体では、その規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、裁判によらせるのが適当でないものがある。
  • 出席停止のような懲罰はこれに当たる。
  • 他方、除名処分は議員の身分の喪失に関わる重大事項であり、単なる内部規律の問題にとどまらないから、司法審査の対象となる。

判決文から

「ここに一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争という意味ではない。」

裁判所法3条の争訟性に限界があることを示した部分

「自律的な法規範をもつ社会ないしは団体に在つては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。」

団体の内部問題を審査外とする根拠(部分社会論の核心)

「議員の除名処分の如きは、議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題に止らないからであつて、本件における議員の出席停止の如く議員の権利行使の一時的制限に過ぎないものとは自ら趣を異にしているのである。」

除名(審査対象)と出席停止(審査外)の区別の理由

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。