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ドル・バイブレーター事件(電気あんま器事件)

最決昭和34年9月28日

相当価格の商品を提供しても、真実を告げれば交付しない場合に誇大な事実で誤信させ金員を得れば詐欺罪が成立する

刑法詐欺・恐喝罪窃盗罪本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H28・予備H28

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和34(あ)1156 詐欺
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第13巻11号2993頁
参照法条
刑法246条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

価格相当の商品の提供と詐欺罪の成立。

裁判要旨

真実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知してその旨相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、たとえ価格相当の商品を提供したとしても詐欺罪が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、Aほか16名に対し、虚構の事実を申し向けて誤信させた。そのうえで、「ドル・バイブレーター」と称する器具の売買代金や保証金などの名義で、各人から現金の交付を受けた。第一審・原審(福岡高裁)は詐欺罪の成立を認めた。

弁護人と被告人は事実誤認を主張して上告した。その主張は、各ドル・バイブレーターはD型であり、小売価格は2,100円であった(相応の価値がある商品を渡している)というものであった。

また原判決には、証第四号のドル・バイブレーターを「三A型」とする証人Bの供述を引用した点で誤りがあった。

争点

  • 価格に相当する商品を提供して金員の交付を受けた場合でも、詐欺罪(刑法246条1項)が成立するか
  • 商品の効能などについて真実に反する誇大な事実を告知することが、詐欺罪の欺罔行為にあたるか

判旨

上告棄却。上告趣意は事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由にあたらないとした。そのうえで「なお」書きで次の判断を示した。

  • 規範:たとえ相当価格の商品を提供したとしても、①真実を告知すれば相手方が金員を交付しないような場合に、②ことさら商品の効能などについて真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ、③金員の交付を受けたときは、詐欺罪が成立する。
  • あてはめ:本件の商品が所論のようにD型で小売価格2,100円であったとしても、詐欺罪は成立する。被告人は虚構の事実を申し向けて17名を誤信させ、売買・保証金などの名義で現金の交付を受けているからである。

原判決の証拠引用の誤りについては、刑訴法411条を適用すべきものとは認めなかった。

判決文から

「たとえ相当価格の商品を提供したとしても、事実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、ことさら商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、詐欺罪が成立する。」

対価が相当でも詐欺罪が成立する旨の規範部分

「被告人は判示A外一六名に対し判示のごとき虚構の事実を申し向けて誤信させ、同人らから右各ドル・バイブレークーの売買、保証金などの名義のもとに判示各現金の交付を受けたというのであるから」

欺罔・錯誤・交付の因果を確認したあてはめ

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。