最判昭和33年8月5日
子が重傷を負った場合でも、死亡にも比肩すべき精神的苦痛を受けた母は、民法709条・710条により固有の慰謝料を請求できる。
出題:司法H23・司法H27・司法R2・予備H23
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和31(オ)215 慰藉料、損害賠償請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第12巻12号1901頁
- 参照法条
- 民法709条,民法710条,民法711条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
不法行為により身体を害された被害者の母の慰藉料請求が認容された事例。
裁判要旨
不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。
解説
事案
上告人の不法行為により、被上告人B1(女子)が顔面に傷害を受けた。B1は外傷後遺症の症状となり、医療では除去できない著明な瘢痕が残って、容貌に著しい影響を受けた。B1の母である被上告人B2は、夫を戦争で失って以来、自らの内職だけでB1ともう一人の子を養育してきた者であり、この不法行為により精神上多大の苦痛を受けた。
原審はB2の慰謝料請求を認容した。また、事故当時の状況とB1の年齢を考慮してB1の過失を認めず、過失相殺をしなかった。
上告人は次の2点を主張して上告した。
- 民法711条の法意は、生命を害された者の近親者以外には慰謝料請求を認めないことにある。したがって、身体傷害にとどまるB1の母B2の請求を認めたのは違法である。
- B1の責任能力を判断しないまま過失相殺を否定したのは違法である。
争点
- 被害者が生命を害されず身体傷害にとどまる場合に、その近親者(母)が自己固有の慰謝料を請求できるか(民法711条の反対解釈の可否)
- 被害者の過失を否定するにあたり、その責任能力の有無を判示する必要があるか(過失相殺)
判旨
上告棄却。
規範:民法711条が生命侵害の場合の近親者の慰謝料請求を明文で定めているからといって、生命侵害以外の場合に、どんな事情があっても近親者の慰謝料請求権がすべて否定されると解すべきではない。不法行為により身体を害された者の近親者(本件では母)が、被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合には、民法709条・710条に基づき、自己の権利として慰謝料を請求できる。
あてはめ:本件の母B2は、子の死亡にも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる。本件は711条所定の場合に類する事案であるから、B2の慰謝料請求は認められる。
過失相殺:原審は、B1の年齢などを斟酌したうえでB1の過失そのものを認めなかったのであり、責任能力の欠如を理由に過失を否定したのではない。したがって、責任能力の有無を判示する必要はない。監督義務者であるB2の過失を肯定する余地もないから、過失相殺をしなかった原審の判断は当然である。
判決文から
「民法七一一条が生命を害された者の近親者の慰籍料請求につき明文をもつて規定しているとの一事をもつて、直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があつてもその近親者の慰籍料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく」
711条の反対解釈を否定した核心部分
「被上告人B2はその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであつて」
「死亡にも比肩しうべき苦痛」という要件
「かゝる民法七一一条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法七〇九条、七一〇条に基いて、自己の権利として慰籍料を請求しうるものと解するのが相当である。」
根拠条文は709条・710条、固有の権利と明示
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