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最判昭和33年8月28日

時効取得者は、時効完成後に旧所有者から譲り受けて登記を備えた第三者には、善意・悪意を問わず登記なしに対抗できない

民法時効不動産登記と対抗要件物権総論・物権変動本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H26・司法R1

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和30(オ)15 土地明渡請求
裁判
判決・その他
判例集
民集 第12巻12号1936頁
参照法条
民法177条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

不動産所有権の時効取得と対抗要件。

裁判要旨

時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人Bが上告人Aら11名に対し、土地の明渡しを求めた事件である。第一審はBの請求を一部認容し、原審(高松高裁)は第一審判決のうちB勝訴部分以外を取り消したうえで、上告人らに図面上の2つの区画の土地の明渡しを命じた。

上告人らは上告した。上告理由第一点・第二点は、明渡しを命じられた土地の範囲が現地で特定されていないという主張である。上告理由第三点は、取得時効による所有権の取得の主張に関するものである。

最高裁は、第三点(取得時効と登記)については所論を排斥した。他方、原審が維持した第一審判決のB勝訴部分の土地の範囲と、原判決が明渡しを命じた一方の区画は、いずれも現地特定を欠き内容不明であるとした。そのうえで、原判決のうち上告人らの控訴を棄却した部分と、その区画の明渡しを命じた部分を破棄し、高松高裁に差し戻した。もう一方の区画の明渡しを命じた部分については、上告を棄却した。

争点

  • 取得時効による不動産所有権の取得に民法177条が適用されるか
  • 時効完成後に旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、時効取得者は登記なしに対抗できるか
  • その第三者の善意・悪意によって結論が変わるか

判旨

取得時効による不動産所有権の取得にも民法177条が適用される。時効取得者は、登記がなければ、時効完成後に旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、時効による所有権取得を対抗できない。第三者の善意・悪意は問わない。

  • 規範(答案用):取得時効による不動産所有権の取得も、登記なくしては、時効完成後に旧所有者から当該不動産の所有権を取得して登記を経た第三者に対抗できない(民法177条)。第三者の善意・悪意を問わない。
  • 結論:取得時効に関する上告理由第三点は排斥された。ただし、明渡し対象土地の一部が現地で特定されていないことを理由に(審理不尽・理由不備)、原判決は一部破棄差戻しとなった。

判決文から

「取得時効による不動産の所有権の取得についても、登記なくしては、時効完成後当該不動産につき旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対して、その善意たると否とを問わず、時効による所有権の取得を対抗し得ないと解するを相当とする」

時効完成後の第三者に177条を適用し、善意悪意不問とした核心部分

「原判決はこれらの点において審理不尽、理由不備の違法あるものというべく」

一部破棄の理由は時効論ではなく土地の特定不足である

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。