パチンコ球遊器事件
パチンコ球遊器は物品税法上の「遊戯具」にあたる。通達を機縁とする課税も、通達が法の正しい解釈に合致すれば法律に基づく処分である。
出題:司法H26・司法R5・予備H24・予備R5
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 昭和30(オ)862 物品税課税無効確認並びに納税金返還請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第12巻4号624頁
- 参照法条
- 物品税法1条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
パチンコ球遊器は、物品税法第一条にいう遊戯具にあたるか
裁判要旨
パチンコ球遊器は、物品税法第一条にいう遊戯具にあたる。
解説
事案
上告人ら(納税者)は、パチンコ球遊器を物品税法1条の課税品目である「遊戯具」にあたるとしてされた物品税の賦課処分を争った。処分は当然無効であるとして、その無効確認と納付した税金の返還を求めて出訴した。この課税は、パチンコ球遊器を遊戯具として扱う旨の通達を機縁として行われたものであった。
第一審は、本件賦課処分を当然無効と断ずることはできないとして請求を退け、原審(東京高裁)もこれを支持した。
上告人らの上告理由は次の2点である。
- 物品税が消費税として出発したことなどを踏まえ、パチンコ球遊器は「遊戯具」に含まれない。原判決は立法論として課税の妥当性を論じたにすぎない。
- 本件課税は通達による課税であり、憲法に違反する。
争点
- パチンコ球遊器は物品税法1条にいう「遊戯具」にあたるか
- 通達を機縁として行われた課税処分は、通達課税として租税法律主義(憲法84条)に反するか
判旨
上告棄却(裁判官全員一致)。
- 遊戯具該当性:社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器は、物品税法上の「遊戯具」に含まれる。原判決は立法論ではなく、現行法の解釈としてそう判断したものであり、正当である。
- 通達課税:課税がたまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、その課税処分は法の根拠に基づく処分である。違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであり、採用できない。
- したがって、本件賦課処分を当然無効と断ずることはできない。
答案用の規範:課税の根拠は法律であり、通達はその解釈を示す契機にすぎない。通達の内容が法の正しい解釈に合致する限り、通達を機縁とする課税処分も法律に基づく課税として租税法律主義に反しない。
判決文から
「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく」
通達課税と租税法律主義に関する中心的規範
「所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない。」
違憲主張が前提を欠くとした論理構造
「社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり」
遊戯具該当性の結論とその基準
「いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別はもともと相対的なものであつて」
消費税的性格を理由とする反論を退けた理由
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
