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最決昭和33年3月19日

監禁罪(刑法220条)の「監禁」は暴行・脅迫による場合に限られず、偽計で被害者の錯誤を利用する場合も含むとした決定

刑法自由・名誉・信用に対する罪生命・身体に対する罪本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H25・司法R4

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和32(あ)2587 職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第12巻4号636頁
参照法条
刑訴220条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

偽計による監禁罪の成立

裁判要旨

刑法第二三〇条第一項にいう「監禁」は、暴行または脅迫によつてなされる場合だけではなく、偽計によつて被害者の錯誤を利用してなされる場合をも含むものと解すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反などで起訴された。第一審判決は、そのうち第三として摘示した被告人の行為について、不法監禁罪の成立を認めた。この行為は、偽計によって被害者の錯誤を利用したものであった。原審(札幌高裁函館支部)も、偽計による監禁を監禁罪にあたるとする立場から、第一審の判断を維持した。

弁護人は上告し、違憲を主張した。その実質は、「監禁は暴行または脅迫による場合に限られる」という法令解釈の主張であった。

争点

  • 刑法220条の「監禁」の意義
  • 暴行・脅迫によらず、偽計によって被害者の錯誤を利用する方法でも「監禁」にあたるか

判旨

上告を棄却した。

  • 定義:刑法220条(判決当時は1項)の「監禁」とは、人を一定の区域場所から脱出できないようにして、その自由を拘束することをいう。
  • 方法:監禁の方法は、暴行または脅迫による場合に限られない。偽計によって被害者の錯誤を利用する場合も含む。
  • 当てはめ:原判決がこれと同じ立場をとり、第一審判決第三の行為を不法監禁罪にあたるとしたのは正当である。

判決文から

「「監禁」とは、人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをいい」

監禁の定義。答案でそのまま使える規範

「その方法は、必ずしも所論のように暴行又は脅迫による場合のみに限らず、偽計によつて被害者の錯誤を利用する場合をも含むものと解するを相当とする。」

偽計による監禁を認めた核心部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。