最判昭和32年8月1日
金員強取と殺害を企てて実行に着手し、いずれも遂げなかった場合は、刑法243条・240条後段の強盗殺人未遂罪一罪となるとした判例
出題:司法H26・予備R5
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和31(あ)4203 放火未遂、強盗殺人未遂
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 刑集 第11巻8号2065頁
- 参照法条
- 刑法243条,刑法240条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
刑法第二四三条第二四〇条後段の強盗殺人未遂罪の一罪として処断すべき事例
裁判要旨
人の金員を強取しかつその現場で同人を殺害しようと企て、実行に著手したが、強取の目的も殺害の目的も遂げなかつたという場合には、刑法第二四三条第二四〇条後段の強盗殺人未遂罪の一罪として処断すべきである。
解説
事案
被告人は、人の金員を強取し、その現場で同人を殺害しようと企てて実行に着手した。しかし、強取の目的も殺害の目的も遂げなかった。被告人は放火未遂・強盗殺人未遂の罪で起訴された。原審(東京高裁)は、第一審判決が認定した第二の行為(上記の行為)に刑法240条後段・243条を適用した判断を是認した。
弁護人は上告し、次の点を主張した。
- 供述調書の任意性を欠くとする憲法38条違反
- 憲法31条違反
- 法令違反
被告人本人も判例違反を主張した。最高裁は、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。そのうえで、なお書きで刑法240条後段・243条の適用が正当であることを判示した。
争点
- 強盗の機会に殺意をもって殺害行為に及んだ場合に刑法240条後段が適用されるか
- 財物強取も殺害もいずれも遂げなかった場合の罪責・罪数(強盗殺人未遂罪一罪か、強盗未遂罪と殺人未遂罪の競合か)
判旨
結論:人の金員を強取し、その現場で同人を殺害しようと企てて実行に着手したが、強取の目的も殺害の目的も遂げなかった場合は、刑法243条・240条後段の強盗殺人未遂罪の一罪として処断すべきである。
規範:強盗の機会に殺人行為が行われる場合には、刑法240条後段を適用すべきである。
- 殺意のある殺害行為も240条後段で評価される。
- 殺害が遂げられなければ、同条の未遂(243条)として一罪で処断される。
- 強盗未遂罪と殺人未遂罪に分解して評価するのではない。
判決文から
「強盗の機会に殺人行為が行われる場合には刑法二四〇条後段を適用すべきものであるから、原審が第一審判決第二の行為につき、刑法二四〇条後段、二四三条を適用したことは正当である。」
強盗の機会の殺人に240条後段・243条を適用する核心部分
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