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謝罪広告事件

最大判昭和31年7月4日

真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を命じる判決は代替執行が可能で、憲法19条に反しないとした。

憲法思想・良心の自由債権の目的・効力債務不履行・損害賠償本試験で 9 問(短答 9・論文 0)

出題:司法H23・司法H25・司法H26・司法H28・司法R3・司法R7・司法R8・予備H23

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和28(オ)1241 謝罪広告請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第10巻7号785頁
参照法条
民訴法733条,民法723条,憲法19条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 謝罪広告を命ずる判決と強制執行 二 右判決は憲法第一九条に反しないか

裁判要旨

一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。 二 右判決は憲法第一九条に反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

上告人は、衆議院議員選挙の際、候補者として政見発表等の機会に、かつて公職にあった被上告人を批判するため、放送および新聞紙で被上告人について根拠のない事実を公表し、その名誉を毀損した。

被上告人は、民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求めて訴えた。原審(高松高裁)は名誉毀損による不法行為の成立を認め、上告人名義で被上告人に宛てた謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命じた。広告の文面は「右放送及記事は真相に相違しており、貴下の名誉を傷け御迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表します」というものである。

上告人は、次の3点を主張して上告した。

  • 本件言論は言論の自由(憲法21条)の範囲内である。
  • 本件行為は選挙法の規律を受けるから、民法は適用されない。
  • 上告人は今も演説の内容が真実だと確信しているのに、謝罪文の掲載を強制するのは良心の自由(憲法19条)の侵害である。

争点

  • 選挙の際に無根の事実を公表して名誉を毀損した行為を不法行為とすることは憲法21条に反するか
  • 謝罪広告を命じる判決は、強制執行(代替執行)ができるか
  • 謝罪広告の掲載を命じる判決は、憲法19条(良心の自由)に反するか

判旨

上告棄却(合憲)。

  • 21条について:言論の自由は無制限ではない。他人について無根の事実を公表して名誉を毀損するのは言論の自由の濫用である。選挙の際に候補者が元公職者を批判するためにしたものでも、保護の範囲外である。
  • 強制執行について:民法723条の「名誉を回復するのに適当な処分」として謝罪広告を命じることは許される。広告の内容によっては、次のような場合もありうる。
  • 債務者の意思だけに係る不代替作為として、間接強制(旧民訴734条)によるのが相当な場合
  • 強制が債務者の人格を無視し、意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限するため、強制執行に適さない場合
  • 規範:「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度」の謝罪広告であれば、代替作為として代替執行(旧民訴733条)ができる。
  • あてはめ:本件の謝罪広告は、結局、公表した事実が虚偽かつ不当であったことを広報機関を通じて発表させるものである。上告人に屈辱的・苦役的労苦を科したり、倫理的な意思・良心の自由を侵害したりするものではない。したがって憲法19条に反しない。

判決文から

「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあつては、これが強制執行も代替作為として民訴七三三条の手続によることを得るものといわなければならない。」

代替執行が可能となる範囲を示す中核規範

「時にはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良心の自由を不当に制限することとなり、いわゆる強制執行に適さない場合に該当することもありうるであろう」

謝罪広告がすべて強制可能とはしていない限定

「上告人に屈辱的若くは苦役的労苦を科し、又は上告人の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられない」

本件で19条違反を否定した結論部分

「憲法二一条は言論の自由を無制限に保障しているものではない。」

名誉毀損的言論の保護否定の前提

「憲法一九条にいう「良心の自由」とは単に事物に関する是非弁別の内心的自由のみならず、かかる是非弁別の判断に関する事項を外部に表現するの自由並びに表現せざるの自由をも包含するものと解すべきであり」

藤田反対意見:沈黙の自由を含む広い理解

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。