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最大決昭和31年12月24日

不起訴事実による抑留・拘禁でも、実質上無罪となった事実についての部分は憲法40条・刑事補償法の補償対象になるとした大法廷決定

憲法人身の自由本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H29・司法R3・司法R6・予備R6

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和30(し)15 刑事補償請求棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告
裁判
決定・破棄差戻
判例集
刑集 第10巻12号1692頁
参照法条
憲法40条,刑事補償法1条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

憲法第四〇条の「抑留又は拘禁」および刑事補償法第一条第一項の「未決の抑留又は拘禁」の意義

裁判要旨

憲法第四〇条にいう「抑留又は拘禁」中には、たとえ不起訴になつた事実に基く抑留または拘禁であつても、そのうちに実質上は、無罪となつた事実の取調のための抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留および拘禁もまたこれを包含するものと解するを相当とし、刑事補償法第一条第一項の「未決の抑留又は拘禁」とは右憲法第四〇条の「抑留又は拘禁」と同一意義のものと解すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

抗告人は、ある被疑事実で逮捕・勾留された。その身柄拘束中に、逮捕状・勾留状に記載されていない別の被疑事実についても取調べを受けた。その後、前者の事実は不起訴となり、後者の事実は起訴されたが、無罪の裁判を受けた。

抗告人は刑事補償を請求した。しかし原審(名古屋高裁金沢支部)は、刑事補償法1条の補償は逮捕状または勾留状に記載された事実について無罪の裁判があった場合にのみ適用されると解し、この解釈は憲法40条に違反しないとして、請求を排斥した。

抗告人は特別抗告を申し立てた。主張は、憲法40条は抑留・拘禁中に取り調べられた事実が無罪となった場合に広く補償する趣旨であり、原決定の解釈は憲法40条・11条に違反する、というものである。

争点

  • 憲法40条の「抑留又は拘禁」に、不起訴となった事実に基づく抑留・拘禁のうち実質上無罪となった事実についての部分が含まれるか
  • 刑事補償法1条1項の「未決の抑留又は拘禁」と憲法40条の「抑留又は拘禁」は同一の意義か

判旨

原決定を取り消し、名古屋高裁に差し戻した(全員一致)。

規範

  • 抑留・拘禁された被疑事実が不起訴となった場合は、原則として憲法40条の補償の問題を生じない。
  • もっとも、憲法40条の「抑留又は拘禁」には、無罪となった公訴事実に基づく抑留・拘禁はもとより、たとえ不起訴となった事実に基づく抑留・拘禁であっても、そのうちに実質上は無罪となった事実についての抑留・拘禁と認められる部分があるときは、その部分も含まれる。
  • 刑事補償法は憲法40条に基づき補償の細則・手続を定めた法律である。したがって、同法1条の「未決の抑留又は拘禁」は、憲法40条の「抑留又は拘禁」と全く同一意義である。

これと異なる解釈をとった原決定は、憲法の解釈を誤ったものである。

判決文から

「抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となつた場合は同条の補償の問題を生じないことは明らかである。」

不起訴は原則として補償対象外という出発点

「これを実質的に考察するときは、各事実につき各別に逮捕勾留して取り調べた場合と何ら区別すべき理由がないものといわなければならない。」

形式でなく実質で判断する理由づけの核心

「たとえ不起訴となつた事実に基く抑留または拘禁であつても、そのうちに実質上は、無罪となつた事実についての抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁もまたこれを包含するものと解するを相当とする。」

本決定の規範部分。対象は「その部分」に限られる

「刑事補償法は右憲法の規定に基き、補償に関する細則並びに手続を定めた法律であつて、その第一条の「未決の抑留又は拘禁」とは、右憲法四〇条の「抑留又は拘禁」と全く同一意義のものと解すべきものである。」

刑事補償法の文言を憲法と同一意義と解した点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。