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最判昭和30年9月29日

商人の行為は営業のためにするものと推定され、商人が雇主として結ぶ雇用契約も反証がなければ附属的商行為となる

商法商法総則・商行為自由・名誉・信用に対する罪本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:予備H25・予備R8

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和30(オ)40 貸金請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第9巻10号1484頁
参照法条
商法503條

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

雇用契約と附属的商行為

裁判要旨

商人が雇主として締結する雇傭契約は、その営業のためにするものと推定すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

商人である上告人が当事者となった貸金請求訴訟である。訴状では、貸金の支払に加えて「昭和二十七年十一月前半の給料五千円の支払」も求められていた。

原審(大阪高裁)は次のように判示した。

  • 金銭貸借は、控訴人(上告人)がその営業のためにするものと推定される。
  • 雇傭も、控訴人がその営業のためにする行為であると認められる。

これに対し上告人は、2点を上告理由とした。

  • 第一点:原判決が給料について「昭和二十六年」と記載している点。
  • 第二点:雇傭が営業のためにする行為であるとした判示に、証拠が掲げられていない点。

争点

  • 商人が雇主として締結する雇用契約は、その営業のためにするもの(附属的商行為、商法503条)といえるか
  • 商人の行為の営業関連性は推定されるか。推定される場合、その認定に積極的な証拠を要するか

判旨

上告棄却。

規範:商人の行為は、一般にその営業のためにするものと推定される(商法503条2項)。反証がない限り、商人がその営業のためにする行為として商行為(附属的商行為、同条1項)となる。

あてはめ:商人が雇主として締結する雇用契約も、この推定が及び、営業のためにするものと推定される。本件では反証が何らあげられていない。したがって、商人たる上告人の雇用は商行為となる。

原判決は、雇傭の営業関連性について証拠を掲げておらず、この点では違法の嫌いがないでもない。しかし、推定によって結論は正当となる。

(第一点の「昭和二十六年」は「昭和二十七年」の誤記であり、判決の更正決定で対処すべきものとして排斥された。)

判決文から

「商人の行為は一般にその営業のためにするものと推定され、この点について何ら反証のあげられていない本件においては、商人たる上告人がその営業のためにする行為は商行為となる」

営業関連性の推定と、反証がなければ商行為となる旨の核心

「雇傭に関しての右判示にはその証拠を掲げていない点において違法の嫌いがないでもないが」

証拠がなくても推定で結論が維持されることを示す部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。